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令和4年度(2022年度)税制改正大綱をわかりやすく解説、企業にもたらす影響とは?

令和4年度(2022年度)税制改正大綱をわかりやすく解説、企業にもたらす影響とは?

 スーパーストリーム

2021年12月10日、令和4年度の税制改正大綱が公表されました。
今回発表された大綱では抜本的な改正点は少ないものの、現政権が掲げる「成長と分配の好循環」や「コロナ後の新しい社会の開拓」といったコンセプトに則り、事業者が向かうべき方向性を指し示す内容と言えるでしょう。
今回は令和4年度の税制改正大綱について、企業にもたらす影響を含めてわかりやすく解説します。

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税制改正大綱とは?わかりやすく解説

「税制改正大綱」の読み方は「ぜいせいかいせいたいこう」です。
「大綱(たいこう)」は、「ある事柄の根本となる考え方や取り組み方を定めたもの(または、方針をまとめたもの)」を意味します。

個人や法人を取り巻く様々な税金については、時代の流れや経済活動の変化によって現行制度の見直しが毎年実施され、必要に応じて制度改正が行われます。
そのような税制改正におけるたたき台となるのが「税制改正大綱」であり、税制改正大綱に基づいて政府は法案を作成し、国会での審議を通じて最終的に施行されることとなります。

したがって税制改正大綱の内容を知ることで今後施行される税制を把握することが可能であり、将来に向けて然るべき対応策を検証することにも繋がるのです。

・税制改正大綱の内容

令和4年度の税制改正大綱については、下表のとおり法人課税だけでなく個人課税や資産課税に関しても改正が及んでいます。

項目 改正内容 改正内容
法人課税 ・賃上げ促進税制の拡充 ・5G投資促進税制の延長、縮小
・オープンイノベーション税制の延長、拡充
・少額減価償却資産の特例措置の延長
・交際費課税の特例措置の延長 など
個人課税 ・住宅ローン控除の縮小
・子会社等からの配当に係る源泉所得税廃止
・大口株主要件の見直し など
資産課税 ・住宅取得資金贈与の延長、見直し
・非上場株式等に係る納税猶予の特例制度の延長
・財産債務調書制度の見直し など
その他 ・電子取引データの電子保存に関する宥恕(ゆうじょ)措置
・免税事業者の適格請求書発行事業者登録手続きの見直し など

今回の大綱では「賃上げ促進税制」や「住宅ローン控除」に関する改正が話題を集めており、特に後者については控除額の縮小となるため関心も高まっています。

住宅ローン控除においては、以前よりローンの利息よりも税額控除額の方が大きい「逆ザヤ」が問題視されていました。
今回の改正によって控除期間は現行の10年から13年に拡大されるものの、控除率が1%から0.7%に引き下げとなり、所得上限も3,000万円から2,000万円へ引き下げられるなど、増税改正が行われることとなります。

・令和4年度の税制改正で企業が受ける影響

今回の税制改正大綱のうち、法人にとって最もインパクトの大きいものは「賃上げ促進税制の拡充」でしょう。
具体的には以下のように変更となります。

【大企業向け(資本金1億円超の企業など)】

適用要件 控除率
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加 15%税額控除(教育訓練費が前年度比で20%以上増加の場合には20%税額控除)
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%以上増加 25%税額控除(教育訓練費が前年度比で20%以上増加の場合には30%税額控除)

 

【中小企業向け(資本金1億円以下の企業など)】

適用要件 控除率
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 15%税額控除(教育訓練費が前年度比で10%以上増加の場合には25%税額控除)
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 30%税額控除(教育訓練費が前年度比で10%以上増加の場合には40%税額控除)

いずれの場合も適用期間は
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度が対象となり、税額控除額は法人税額の20%が上限となります。
大企業の場合には「継続雇用者」として前年度から引き続き在籍する従業員の賃上げが要件となりますが、中小企業等の場合には新規雇用によって給与総額が増加するケースも認められるため、適用対象となる事業者は大きく拡大します。
今回の改正点を踏まえて制度を有効活用することで、従業員の賃上げや新規採用によって増加する人件費の一部を節税によって賄うことができるため、「資金繰りの改善」や「雇用者所得の増加による社内人材の定着」が期待されています。

また賃上げ促進税制以外についても、交際費課税の特例や少額減価償却資産の特例などの時限措置については期限の延長が決まりました。ただし新興企業への出資に関するオープンイノベーション税制では出資先企業の要件が緩和されるなどの制度拡充が行われている一方で、5G投資促進税制については控除率が縮小されます。制度を適用する場合には変更点にご注意ください。


・適格請求書保存方式(インボイス制度)の措置


令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向け、企業や個人事業主は適格請求書発行事業者への登録や社内の請求システムの改修、取引先の精査などの事前対応が求められます。

今回の大綱ではインボイス制度に関し、免税事業者が適格請求書発行事業者への登録を柔軟に行えるように見直しが図られています。
制度開始後も消費税の課税事業者であれば任意のタイミングで適格請求書発行事業者への登録が可能であるのに対し、改正前では免税事業者は課税期間の途中での適格請求書発行事業者登録が不可とされていました。
(※例外措置として令和5年10月1日をまたぐ課税期間のみ登録手続きが可能)

しかし税制改正大綱により、免税事業者についても令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間については、課税期間の途中で課税事業者となり、適格請求書発行事業者登録が認められることとなりました。
これによって免税事業者の場合でも、上記の期間であればいつでも課税事業者となり、適格請求書発行事業者登録をすることが可能となります。

ただし上記の適用によって免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、その後2年間は課税事業者を継続しなければならないためご注意ください。
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・電子帳簿保存法の措置

テレワークやペーパーレス化が進んだことにより、社内外のオンライン化が促進され、電子帳簿保存法が注目される機会も増加しています。

令和3年度の税制改正によって、令和4年1月1日からPDFデータで受け取る請求書などの「電子取引」については紙媒体での保存が不可とされます。適用開始日が近づくにつれて、電子データ保存の整備が完了していない事業者を中心に大きな混乱を招いていました。

そのような状況を鑑みて、今回の大綱によって急遽2年間の宥恕措置が設けられ、「やむを得ない事情」がある場合には令和5年12月31日までは紙媒体での保存も引き続き認められることとなりました。
この場合の「やむを得ない事情」とは、社内システムなどの整備が間に合わないケースなどが想定されており、税務署等への承認申請手続きは不要とされています。
ただし令和6年からは原則どおりデータ保存が必須となるため、今回の2年間の宥恕措置の期間を有効活用し、計画的に電子化やペーパーレス化を実施することが重要です。

今後は「インボイス制度の開始」や「電子帳簿保存法の改正」が相次ぐこととなるため、企業を取り巻く環境は劇的に変化することが見込まれます。
適切な対策を取らないことで社内の機能不全を起こさないよう、制度開始前での計画的な対応が求められるでしょう。
インボイス制度や電子帳簿保存法の改正への対応を機に、社内インフラの抜本的な見直しを行うことで社内業務の効率化やコスト削減に取り組むことをお勧めします。

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税理士コメント

今回の税制改正大綱では目立った改正点は少ないものの、賃上げ促進税制の拡充やインボイス制度、電子帳簿保存法に関する改正は、今後の「企業の在り方」を示す重要な指標となります。
また「炭素税の導入」や「金融所得課税の強化」など、今回は改正が見送られた内容についても理解を深めることで、今後の税制改正の傾向とそれに対する対策の検証にも繋がるでしょう。
今後見込まれる様々な転換期を乗り越えるために、今回の大綱に基づいて自社が将来向かうべき適切な方向性を定め、計画的に実行することが求められているのです。

【税理士プロフィール】
服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと 代表社員
税理士・中小企業診断士 
服部 大

2020年2月、30歳のときに名古屋市内にて税理士事務所を開業。
平均年齢が60歳を超える税理士業界の数少ない若手税理士として、顧問先の会計や税務だけでなく、創業融資やクラウド会計導入支援、補助金申請など、若手経営者を幅広く支援できるよう奮闘している。
執筆や監修業務も承っており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。
事務所ホームページ:https://zeirishihattori.com

公認会計士コメント

企業の税務担当者には、税制改正点について適時・継続的に情報収集することが求められます。
そして大切なのは、適切なタイミングで社内にアナウンス・共有する事です。なぜなら、税制改正はIT・業務処理など多くの業務に影響を与え、組織の意思決定に大きな影響を与えるからです。
今回の税制大綱では大きな改正はなかったものの、引き続き改正には注視し、組織全体への影響を考えることも大切でしょう。

【公認会計士プロフィール】
藤沼 寛夫
公認会計士・税理士

2014年:EY新日本監査法人
2018年:東京共同会計事務所
2019年:藤沼公認会計士事務所 開業
2020年:アカウントエージェント株式会社 設立

アカウントエージェント株式会社:https://a-agent.co.jp




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