人事労務お役立ち情報 2018.11.01 (UPDATE:2020.12.17)
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【11月10日】 | 10月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク) 10月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【11月14日】 | 労働保険料の第2期分口座振替納付日 |
【11月30日】 | 10月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行) |
第145回労働政策審議会労働条件分科会にて2019年4月以降使用する36協定の新様式が公開されました。
今号では、装い新たになった36協定書の主な変更点についてお伝えします。
それぞれの変更点も大切ではありますが、特に上記(3)にある通り、特別条項を発動させるためには健康確保措置を取る必要があり、その具体例は様式の裏面に取組例が記載されております。
社内での取り組みを早めに検討しておきましょう。
【参考】
(厚生労働省)「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
【相談内容】
月曜~水曜は4時間、木曜と金曜は6時間で契約しているパートタイム労働者が有給休暇を取得した場合、支払うべき賃金はどのように計算すべきでしょうか。
月曜日と金曜日でそれぞれ支払う賃金は異なりますでしょうか。
【社労士のアドバイス】
まず有給休暇に対する賃金の支払について整理しましょう。
有給休暇を取得した場合に支払うべき賃金については、労基法第39条にて以下のように定められています。
会社のルール上、就業規則等にどのように定められているかによりますが、仮に(1)通常の賃金にて支払うと規定されている場合には、それぞれの曜日における契約時間分の賃金を支払うことになりますので、月曜日に有給休暇を取得した場合と、金曜日に有給休暇を取得した場合で、支払われる賃金が異なることになります。
しかしながら取得する曜日によって金額に違いが生まれますので、中には不公平感を感じるパートタイム労働者もいるかもしれません。
そのような声が大きい場合には、平均賃金を用いた計算も一案です。この方法によれば有給休暇を取得する曜日の影響を受けないことがメリットですが、一方で有給休暇を取得する都度、平均賃金を算出する必要がありますので、事務処理が煩雑になることがデメリットとなります。
(参考)平均賃金の算出方法
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
(1)と(2)いずれを採用する場合であってもメリットデメリットがありますので、社内で検討の上支払うようにしましょう。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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