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2月の人事労務お役立ち情報|『賃金請求権の消滅時効が2020年4月より2年から3年に』

2月の人事労務お役立ち情報|『賃金請求権の消滅時効が2020年4月より2年から3年に』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『2月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【2月10日】
  • 1月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
  • 1月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
  • 労働保険料の第3期分の口座振替納付日
【3月 2日】
  • 1月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『賃金請求権の消滅時効が2020年4月より2年から3年に』

2020年4月の民法改正に伴い、債権の時効が原則5年に統一されます。
労働基準法の賃金請求権の消滅時効が現行の2年のままだと、民法より短くなる矛盾が生じるため、
厚生労働省では2017年より検討会を立上げ議論を行ってきましたが、
昨年12月24日に行われた労働政策審議会労働条件分科会において公益委員による見解が示され、
民法改正と同じタイミングの2020年4月より賃金請求権の消滅時効を従来の「2年」から「3年」に伸長される見通しとなりました。

公表された公益委員見解の主なポイントは以下のとおりです。

  1. 賃金請求権の消滅時効期間は5年とすべきであるが、直ちに変更することは労使の権利関係を不安定化する恐れがあること等から当分の間は3年とすべきである。
  2. 時効の起算点は現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、労働基準法上へ明記すべきである。
  3. 退職手当の請求権の消滅時効期間は現行の5年を維持すべきである。
  4. 年次有給休暇請求権、災害補償請求権などの賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は2年とすべきである。
  5. 労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務は、賃金請求権の消滅時効期間と同様に原則5年としつつ、当分の間は3年とすべきである。
  6. 付加金も賃金請求権の消滅時効期間と同様に原則5年としつつ、当分の間は3年とすべきである。

賃金請求権の消滅時効は、企業負担等も考慮し「3年」となりました。
今後、国会で議論されたのち労働基準法が改正され、4月以降に支払われる賃金から適用となる見込みです。
担当者は適切な労働時間の把握・管理を行うなど、賃金の不払いがないよう注意を払う必要があります。

今月の人事労務相談室

『社会保険の電子申請義務化にあたって実務ポイントを教えてください。』

【相談内容】

社会保険の電子申請義務化にあたって実務ポイントを教えてください。

【社労士のアドバイス】

2020年4月から開始される新サービス「GビズID」を利用することで、電子申請を従来より簡単に始めることができます。 

2020年4月から特定の法人を対象に社会保険・労働保険に関する一部の手続きの電子申請が義務化されます。
これまでの電子申請は行政ポータルサイト「e-Gov」を利用することが前提であり、その利用には費用のかかる電子証明書の取得が必要でしたが、

「GビズID」を利用することにより電子証明書がなくても電子申請が可能となります。

「GビズID」は1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムであり、アカウントは無料で取得することができます。

「GビズID」を利用して申請ができる社会保険・雇用保険の手続きは、以下の届書となります。

 1.社会保険

  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者標準報酬月額算定基礎届
  • 被保険者標準報酬月額変更届
  • 被保険者賞与支払届
  • 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者関係届

 2.雇用保険

  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者転勤届
  • 個人番号登録届

「GビズID」を利用した電子申請の手順は、下記の通りとなります。

  1. 「GビズID」のホームページよりアカウントを取得
  2. 「届出作成プログラム」または自社システム、労務管理ソフトで申請データの作成を行い、電子申請を進める。

すでに「GビズID」のホームページよりアカウントの取得が可能となっています。詳しくは、こちらをご覧の上、実務に取り組んでください。

▽厚生労働省:2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html

▽厚生労働省:GビズIDで電子証明書がなくても電子申請が可能になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/000561645.pdf

▽経済産業省:GビズIDのホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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