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3月の人事労務お役立ち情報|『従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応方法』

3月の人事労務お役立ち情報|『従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応方法』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『3月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【3月10日】
  • 2月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所)
  • 2月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【3月16日】
  • 所得税の確定申告期限
【3月31日】
  • 2月分社会保険料の納付(郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応方法』

2020年2月1日付で、新型コロナウイルス感染症が指定感染症と認定されました。
これにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、
感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることになります。

1.労働者が感染により休業した場合の賃金について

労働者が新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事による就業制限を受けて休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないため、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の100分の60以上の手当)の支払義務は生じません。
また、感染したか否か判別できない段階に、発熱等の症状により労働者が自主的に休業する場合は、通常の私傷病欠勤として取り扱います。
ただし、使用者の判断により労働者を休業させた場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。
労働者が濃厚接触者となった場合、2月12日時点では即時に都道府県知事による就業制限を受けませんが、保健所等の判断に基づき、その取り扱いを決定すべきと考えられます。
上記は、原則的な取り扱いをご案内しております。実際に感染者が発生した場合は、個別状況を考慮し、労使間で協議の上、決定していただくことが望ましいと考えられます。

2.感染の疑いがある際の有休取得について

労働基準法第39条に定められている年次有給休暇は、労働者が請求した時季に与えるものとされています。
そのため、労働者の意思などによらず、使用者が一方的に有休を取得したものとして扱うことは認められません。
また、有休とは別に、病気休暇の定めがある場合は、就業規則等の社内ルールに基づいて取り扱う必要があります。

今後、当該ウイルスの感染状況やその程度により、取り扱いに変更が生じる可能性があります。
感染者や感染の疑いがある労働者が発生した場合は、厚生労働省や各都道府県の相談窓口にお問い合わせいただいた上で、適切な措置を講じる必要があります。

◆厚生労働省 電話相談窓口(フリーダイヤル)0120-565653

◆厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1

◆厚生労働省 感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

◆首相官邸 各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ
 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html

今月の人事労務相談室

『社会保険は誰でも加入できますか?』

【相談内容】

パートタイムの労働者から、「社会保険に加入したい」という申し出がありました。なにか留意することはありますか?

【社労士のアドバイス】

健康保険・厚生年金保険の被保険者となるには、以下のいずれの要件にも該当する必要があるため、各労働者の雇用契約内容や勤務状況を確認する必要があります。

  1. 1週の所定労働時間が常時雇用者の4分の3以上
  2. 1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
つまり、労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上であることが資格取得の要件となっています。

従来は、「概ね」4分の3以上であれば、加入が認められていましたが、2016年10月1日の改正により、被保険者資格の取得基準が明確になりました。

また、従業員501人以上の企業に勤務している場合、週の所定労働時間が20時間以上であるなど、
 一定の要件に該当すれば、正社員の4分の3未満であっても、社会保険に加入させなければならない場合があります。
くわしくは以下をご確認ください。

◆日本年金機構:社会保険の加入についてのご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.files/1101.pdf

「加入したい」「加入したくない」という労働者の希望によらず、事業主は加入要件を満たしている労働者を社会保険に加入させる義務があります。
毎月労働時間が変動するパートタイム労働者もいらっしゃるかと思いますので、定期的に勤務状況を見直し、必要に応じて手続きを行いましょう。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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