人事労務お役立ち情報 2020.04.06
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【4月10日】 |
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【4月16日】 |
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【4月30日】 |
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今回の改正点および1時間単位の休暇取得時の注意点について、以下の通り解説いたします。
【相談内容】
働き方改革では、大企業と中小企業で段階的な施行となっていますが、そもそも大企業と中小企業とはどのように区別されるのでしょうか。
【相談内容】
今年の労働保険料年度更新を行う際に、注意点を教えてください。
【社労士のアドバイス】
今年の労働保険料年度更新は、高年齢者の保険料免除措置がなくなるため、注意が必要です。
高年齢者の保険料免除措置は、平成29年に65歳以上の労働者が雇用保険の適用対象となった際、平成31年度までに限り、満64歳以上の被保険者の保険料を免除とする措置になります。令和2年度からは保険料免除措置が廃止となりますので、下記2点に注意しましょう。
(1)雇用保険料の控除開始
保険料免除措置が廃止になったことから、雇用保険の被保険者である場合、年齢に関わらず保険料を控除する必要があります。給与計算時に忘れずに控除しましょう。
(2)年度更新
令和1年の確定保険料と令和2年概算保険料では計算の元となる賃金総額が異なりますので注意が必要です。
昨年と取扱いが大きく変更となりますので、気をつけましょう。
<厚生労働省ホームページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/000600403.pdf
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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