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4月の人事労務お役立ち情報|『2021年1月施行の子の看護休暇・介護休暇の柔軟化について』

4月の人事労務お役立ち情報|『2021年1月施行の子の看護休暇・介護休暇の柔軟化について』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『4月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【4月10日】
  • 3月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所)
  • 3月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【4月16日】
  • 3月入社の雇用保険資格取得届の提出
    (新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による期限の延長)
【4月30日】
  • 3月分社会保険料の納付(郵便局または銀行)
  • 労働者死傷病報告書の提出  (休業4日未満の1月~3月分の労災事故)

法改正・労務トピック解説

『2021年1月施行の子の看護休暇・介護休暇の柔軟化について』

 労働者の介護離職等の削減をねらいとして、2019年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、2021年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を「時間単位」でも取得することができるようになります。

今回の改正点および1時間単位の休暇取得時の注意点について、以下の通り解説いたします。

  1. 短時間労働者も取得可能へ
    これまで、1日4時間以下の短時間労働者は、半日単位の休暇取得対象から除外されていましたが、この改正により、短時間労働者も1時間単位で取得することが可能になります。
  2. 就業時間の「中抜け」は認めない
    1時間単位の休暇については、始業時刻から連続して、または、終業時刻まで連続して取得するものとし、原則、就業時間の途中の休暇取得は認めないこととなっています。
    ただし、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮する旨が、指針で定められています。
  3. 1時間未満の端数が生じる場合の処理について1日の所定労働時間が7時間30分であるなど、取得にあたり1時間未満の端数が生じる場合は、端数を1時間に切り上げて労働者の不利益にならないよう取り扱う必要があります。
    なお、30分単位での取得を認めるなど、労働者にとって不利益にならない運用であれば、切り上げない方法を選択することも可能です。
来年の話ではありますが、就業規則の改定や勤怠システムの対応など、確認すべき事項や社内スケジュールについて余裕をもって検討し、スムーズな導入を目指しましょう。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

今月の人事労務相談室

『今年の労働保険年度更新を行う際に注意すべきことは何ですか?』

【相談内容】

働き方改革では、大企業と中小企業で段階的な施行となっていますが、そもそも大企業と中小企業とはどのように区別されるのでしょうか。

【相談内容】

今年の労働保険料年度更新を行う際に、注意点を教えてください。

【社労士のアドバイス】
今年の労働保険料年度更新は、高年齢者の保険料免除措置がなくなるため、注意が必要です。
高年齢者の保険料免除措置は、平成29年に65歳以上の労働者が雇用保険の適用対象となった際、平成31年度までに限り、満64歳以上の被保険者の保険料を免除とする措置になります。令和2年度からは保険料免除措置が廃止となりますので、下記2点に注意しましょう。

(1)雇用保険料の控除開始
保険料免除措置が廃止になったことから、雇用保険の被保険者である場合、年齢に関わらず保険料を控除する必要があります。給与計算時に忘れずに控除しましょう。

(2)年度更新
令和1年の確定保険料と令和2年概算保険料では計算の元となる賃金総額が異なりますので注意が必要です。

  • 令和1年の確定保険料
     (賃金総額-高年齢者賃金総額) x  雇用保険料率
  • 令和2年の概算保険料
     賃金総額 x 雇用保険料率

昨年と取扱いが大きく変更となりますので、気をつけましょう。

<厚生労働省ホームページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/000600403.pdf

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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