人事労務お役立ち情報 2020.07.01
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【7月10日】 | ・算定基礎届の提出 (年金事務所または健康保険組合 ・労働保険年度更新 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ8月31日まで延長 (労働基準監督署または銀行等) ・6月入社の雇用保険資格取得届の提出 (ハローワーク) ・6月分源泉所得税・住民税の納付 (郵便局または銀行) ・特例による源泉所得税の納付(1月~6月分) (郵便局または銀行) |
【7月31日】 | ・6月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行) ・労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月分の労災事故) (労働基準監督署) |
新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少している事業主を対象として、
労働保険料・厚生年金保険料の納付猶予の特例が創設されました。
猶予(特例)は、要件を満たす事業主からの申請に基づき、適用の判断がなされます。
この猶予(特例)が適用されると、猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間、
保険料等の納付の猶予を受けることができます。担保は不要で、延滞金もかかりません。
それでは、以下より概要を解説いたします。
1.猶予の要件(労働保険・厚生年金保険共通)
以下のいずれも満たすことが必要です。
2.対象となる保険料等(労働保険・厚生年金保険共通)
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等
3.申請期限
※申請書の記載にあたり根拠となる書類等、詳細につきましては、
各ホームページの「申請の手引き」をご参照ください。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
<日本年金機構ホームページ>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
【相談内容】
緊急事態宣言を受け、当社では緊急時の対応として在宅勤務を実施しました。
今回の在宅勤務で発生した従業員の負担軽減に充ててもらうため、全員へ一律で、
一時的に在宅勤務を支給したいと考えていますが、課税や社会保険、
雇用保険はどのような取扱となりますか。
【社労士のアドバイス】
在宅勤務手当は、従業員へ一律で支給する場合には、基本的に課税対象になります。
この場合、「労働者が労働の対価として受けるもの」として社会保険の報酬の対象となり
「事業主が労働者に労働の対償として支払うもの」として雇用保険の賃金の対象にもなります。
一方、従業員が在宅勤務で実際にかかった費用のうち業務関連として明らかな分を計算し、
実費弁済として支給する場合は、その金額については課税の対象とはなりません。
社会保険・雇用保険についても実費弁償的なものは対象外となります。
現実的には、通信・光熱費等は業務に関連する部分のみ抽出することは困難かと思いますが、、
備品購入等、明細書で費用額が明確なものについては、課税、、
社会保険及び雇用保険の算定において対象外として計上することとなります。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/