人事労務お役立ち情報 2020.11.02 (UPDATE:2020.12.17)
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【11月10日】 | ・10月入社の雇用保険資格取得届の提出 (ハローワーク) ・10月分源泉所得税・住民税の納付 (郵便局または銀行) |
【11月30日】 | ・10月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行) |
本年の年末調整では、給与所得控除及び基礎控除などの見直しに伴い、高所得者は増税となります。
一方、「所得金額調整控除」が創設され、高所得者であっても障害または扶養親族の有無など一定の要件を満たせば、増税分が緩和される措置も併せてとられていますので、その留意点について解説をしていきます。
なお、適用を受けるための詳細の要件等については、以下リンク先の資料をご参照ください。
国税庁:所得金額調整控除に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
「所得金額調整控除(子ども等)」と「所得金額調整控除(年金等)」がありますが、年末調整で受けることができるのは「所得金額調整控除(子ども等)」のみとなります。
扶養控除においては、同一人を異なる所得者の扶養親族として重複して申告することはできませんが、
それとは異なり、例えば共働きの夫婦とも要件に該当すれば、双方が「所得金額調整控除(子ども等)」を受けることができる点に注意が必要です。
給与等の収入金額が 850万円を超えるかどうかの判定についてですが、年末調整時においては、「年末調整の対象となる主たる給与等」により判定することとなります。
副業から支払を受けている給与等(年末調整の対象とならない給与)を考慮する必要はありません。
(確定申告において所得金額調整控除の適用を受ける際には、全ての給与等を合計した金額により判定することとなります。)
また、年末調整後、その年12月31日までの間に従業員等に子が生まれ、「所得金額調整控除(子ども等)」の適用要件を満たした場合、年末調整の再計算の方法で、その減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。
(年末調整の再計算によらず、従業員等が確定申告をすることによって税額の還付を受けることもできます。)
【相談内容】
ダブルワークをしている従業員が、当社(A社)で勤務を終えた後に副業先の会社(B社)へ向かう途中、
駅の階段で転倒して捻挫し、しばらく勤務ができない状態となってしまいました。
本人から通勤災害手続きを取ってほしいと言われましたが、当社(A社)が行うべき手続きでしょうか。
【社労士のアドバイス】
移動は合理的経路及び方法で行われており、逸脱・中断はないとした場合、B社へ向かう際の通勤災害とされるので、B社の保険関係で処理することになります。
ただし休業給付等を請求する際にはA社も、自社での休業した期間や平均賃金について証明を行う必要があります。
A社からの退勤途中の災害なのか、B社への出勤途中の災害と捉えるかが問題となりますが、通達で「事業場間移動は当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、当該移動間に起こった通勤災害の関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行う」とされています。
(平成18年3月31日 基発第0331042号)
よって、通勤災害の手続きはB社で行うこととなります。
なお法改正により、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定することとされました。
被災労働者が休業給付等を請求する際は、給付基礎日額の算定にあたりA社からの賃金額も合算する必要があるため、A社も、A社での平均賃金や労働できなかった期間などについて証明を行う必要があります。
詳細は以下リーフレットをご参照ください。
厚生労働省:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/