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12月の人事労務お役立ち情報|『障害者の法定雇用率引き上げについて』

12月の人事労務お役立ち情報|『障害者の法定雇用率引き上げについて』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧


『12月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【12月10日】 ・11月入社の雇用保険資格取得届の提出
 (ハローワーク)

・11月分源泉所得税・住民税の納付
 (郵便局または銀行)
【1月4日】 ・11月分社会保険料の納付
 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『障害者の法定雇用率引き上げについて』

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

その「法定雇用率」が令和3年3月1日より引き上がりますのでご案内します。

1.令和3年3月1日以降の法定雇用率
  (1)民間企業        現行2.2% ⇒ 引き上げ後2.3%
  (2)都道府県等の教育委員会   2.4% ⇒      2.5%
  (3)国、地方公共団体等     2.5% ⇒      2.6%

2.令和3年3月1日以降の留意点
  上記の法定雇用率引き上げに伴い、障害者雇用義務の対象となる事業主の範囲が
  「従業員数45.5人以上」から「従業員数43.5人」以上に拡大されます。

  つまり、43.5人以上の事業主から、1名以上の障害者雇用が義務付けられることになります。

  なお、従業員数ですが事業主(会社単位)で計算します。従業員数は、1年以上継続して雇用される者
  (見込みを含みます。)をいいます。
  そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者については、
  0.5人とみなされます。なお、20時間未満の者は含まれません。
  
  また、障害者ですが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を対象とします
    (短時間労働者は原則0.5人カウント)。
  

3.対象事業主の報告義務等
  (1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
  (2)障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める。
 
  上記(1)ですが、毎年報告時期になりますと、対象事業主に報告用紙(障害者雇用状況報告)が
  送付されますので、6月1日現在の状況を7月15日までに報告しなければなりません。

  新たに適用対象となる企業においては雇用義務および報告義務があることにご注意ください。

<厚生労働省リーフレット>
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000730219.pdf

今月の人事労務相談室

『社宅の賃料に水道光熱費が含まれる場合の所得税の扱いについて教えてください。』

【相談内容】

シェアハウスを借り上げ社宅として契約しようと考えています。
賃料に水道光熱費が含まれている場合の所得税の取り扱いについて教えてください。

【社労士のアドバイス】

水道光熱費は原則、給与課税が必要です。
しかし、以下のいずれの要件も満たす場合に限り、課税しなくてよいこととなっています。
 
 (1)その額が通常利用した場合の料金程度であること。
 (2)各人ごとの利用額が計算できないこと。
 
 そのため、今回の賃料に含まれる水道光熱費が上記要件を満たす場合においては、
 給与課税をしなくても差し支えありません。
 
 <国税庁 給与等に係る経済的利益(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)>
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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