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5月の人事労務お役立ち情報|『 中途採用比率の公表が義務化されました』

5月の人事労務お役立ち情報|『 中途採用比率の公表が義務化されました』

 アクタス社会保険労務士法人

◆人事労務のお役立ち情報

中途採用比率の公表が義務化されました
「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」が改正され、対象企業に正規雇用者の中途採用比率の公表が義務付けられました。
 
中途採用に関する情報を公開することで、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進することを目指しています。 

以下より概要を解説いたします。

 1.対象
   常時雇用労働者数301人以上の企業
   ただし、常時雇用する労働者数が 300人以下の事業主であっても、
   その後300人を超えた場合は、その事業年度から対象となります。
 
2.公表すべき内容
直近の3事業年度の各年度についての、採用した正規雇用者の中途採用比率「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況をまとめることができる状態となった最新の事業年度から3事業年度を指します。
 
「中途採用」とは、新規学卒等採用者以外の雇い入れ者で、既卒者であって、新規学卒者と同じ採用枠で採用した者は含みません。
   
3.公表の方法
(1)公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように公表する必要があります。
  
「インターネットの利用」とは、原則として自社のホームページの利用等を指します。また、厚生労働省がインターネット上に開設する「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」の利用も含まれます。
   
「その他の方法」とは、「日刊紙への掲載」等の広く情報を周知させる方法のほか、事務所へ掲示や書類の備え付け等の方法により、求めに応じて一般の者が知り得るようにする方法をいいます。

(2)公表する値は、原則として小数点以下第1位を四捨五入した整数値とします。ただし、事業主の判断で小数点以下第2位以下の位を四捨五入した値まで公表しても問題ありません。

(3)初回の公表については、2021年4月1日の法施行後、最初の事業年度内に、2度目以降は前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに公表を行うこととされています。

詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

<正規雇用労働者の中途採用比率の公表>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html


労働者の主体的なキャリア形成による職業生活の更なる充実や再チャレンジが
可能となるよう、中途採用に関する環境整備をさらに推進する必要がある、としています。
公表の義務付けを踏まえた今後の対応が注目されます。 

◆今月の人事労務相談室

ワーキングホリデー利用者を雇用する時の注意点

【相談内容】

ワーキングホリデーで来日した外国人を雇用することになりました。
課税処理や社会保険・雇用保険手続きの注意点はありますか?

【社労士のアドバイス】

ワーキングホリデー制度は、協定を結んでいる二国・地域間の取決め等に基き、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を相互に認める制度です。
ワーキングホリデー利用者を雇用する場合には、以下の点にご注意ください。
 
1.課税処理
ワーキングホリデー利用者は、通常は日本に滞在する期間が1年未満のため税制上の「非居住者」となり、給与の支払いに当たっては20.42%の所得税を源泉徴収します。
 
なお、利用者が在留資格変更の手続き等を行うことによって在留期間が更新され、日本に1年以上滞在予定となった場合は、税制上の「居住者」として所得金額に応じた超過累進税率で計算することが必要です。
 
2.社会保険・雇用保険
社会保険は通常どおり、適用要件を満たす場合には加入対象となりますが、雇用保険は対象外となります。ただし、外国人雇用状況の届出が必要です。
ワーキングホリデービザの場合、在留カードに「在留資格:特定活動」と記載されていますので、ご確認ください。

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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