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9月の人事労務お役立ち情報|『2021年最低賃金の目安が公表。全国加重平均は930円に』

9月の人事労務お役立ち情報|『2021年最低賃金の目安が公表。全国加重平均は930円に』

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

2021年最低賃金の目安が公表。全国加重平均は930円に

2021年の最低賃金の引き上げ額の目安が公表されました。
昨年は新型コロナウイルスの影響を受け、引き上げ幅は1円に留まりましたが、全国加重平均930円は昨年の902円から28円の引き上げという、昭和53年度に目安制度が始まって以降最大の上げ幅となりました。
 
最低賃金の引き上げについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」
(骨太方針2021)の中で、「より早期に全国加重平均1000円とすることを目指す」と明記されていることから、上昇ペースが速まることが予想されますので、今後の動向が注目されます。

今回公表された各都道府県の引き上げ目安について、国はこれまで各都道府県を物価や経済状況に応じて、AからDの4つのランクに分け、ランクごとに引き上げ目安を示してきましたが、今回は全てのランクで28円としました。
(厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html

目安通りの引き上げとなれば、最高額の東京においては1013円から1041円、最低額の沖縄などは792円から820円となります。
引き上げは各都道府県労働局の審議・決定を経て、10月より順次適用となる見込みです。
 
地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく、原則すべての労働者に適用となります。
最低賃金を下回る賃金設定は無効となるだけでなく、不足額に対する溯っての対応や罰則を科される可能性がありますので、事前の確認をしておきましょう。

■今月の人事労務相談室

男性従業員の育児休業取得について

【相談内容】

会社で初めて男性で育児休業を取得する従業員がおります。男性の育児休業についてポイントがあれば教えてください。
 

【社労士のアドバイス】

育児休業は性別に関わらず制度が適用されますので、本人が希望すれば男性でも女性同様に育児休業を取得することが可能です。
 
また男女の「仕事と育児の両立」を支援するための「パパ休暇」、「パパ・ママ育休プラス」という制度がありますので、下記におさらいをします。
 
1.パパ休暇
育児休業は原則として1回のみの取得ですが、ママの出産後8週間以内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくとも、再度パパが育児休業を取得できる制度です。なお、出産後8週間以内に1回目の育児休業を終了することが条件となります。

2.パパ・ママ育休プラス
育児休業可能期間は原則として子が1歳に達するまでですが、両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまで休業をすることが可能になります。
ただし、育児休業期間は両親それぞれが1年を超えない範囲内となります。

男性の育児休業において上記制度が利用可能ですので、育児休業の取得を希望されている従業員様へご説明頂けると良いと思います。

また2021年の通常国会において、男性の育児休業の取得促進を目的とした育児・介護休業法の改正案が成立しました。改正点のうち、「出生時育児休業」が創設され、従来のパパ休暇に比べても、より柔軟になりましたので、下記にご紹介をします。公布日(令和3年6月9日)から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日を施行期日としています。
 
 ・子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得することができる
 ・休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする(現行の育児休業(1か月前)よりも短縮)
 ・上記育児休業は、2回まで分割して取得可能とする
 ・労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする

これとは別に、育児休業そのものについても分割して2回まで取得することが可能にするなど、大幅な改正が行われます。
詳細は厚生労働省資料をご確認ください。


(厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
 
就業規則改定をはじめ申請フローや周知など、対応方針の決定や社内制度の整備などを進めておきましょう。

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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