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12月の人事労務お役立ち情報|育児休業給付に関する被保険者期間の要件緩和について

12月の人事労務お役立ち情報|育児休業給付に関する被保険者期間の要件緩和について

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

育児休業給付に関する被保険者期間の要件緩和について

育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方を対象に、育児休業給付を受給する際の被保険者期間の要件が緩和されます。
この改正により、今まで要件を満たすことができず給付を受けられなかった場合でも、支給対象となる可能性がありますのでご注意ください。


 1.現行
 「育児休業開始日」を起算として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月
 (育児休業開始日前日から1ヵ月ごとに区切った期間)が、12ヵ月以上あること 

 2.改正後
 「産前産後休業開始日等」を起算として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が、
 12カ月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとすること


 これまで、育児休業開始日を起算としてため、給料を受けることができない産前産後休業期間は、
 育児休業給付の被保険者期間を算定するうえでは、賃金支払基礎日数の要件を満たさない期間として処理せざるをえませんでした。
 
 今回の改正により、産前産後休業開始日等を起算として被保険者期間を計算するため、
  上記の問題が解決され、同時に支給対象者が拡大する可能性があります。
 
 育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方から対象となります。
 よって、これまで要件を満たさず不支給とされていた場合でも、
 改正後の要件に該当する可能性があるため、確認する必要があります。

 今では育休を取得して働く女性の割合は、83%にのぼります。
 育児休業給付金はお休みしている間の所得補償の位置づけとなりますので、
 産育休を取得する社員が安心して休みに入ることができるよう、社内でも法改正の内容を確認しておきましょう。

 <厚生労働省Webサイト>
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

■今月の人事労務相談室

共働き夫婦(夫婦共同扶養)における扶養手続きについて

【相談内容】

 共働き夫婦の従業員が子供を扶養追加したいと相談があった場合の、手続き方法や注意点があれば教えてください。

【社労士のアドバイス】

 共働き世帯の増加から夫婦ともに健康保険の被保険者になることが多くなっています。
 今までは年間収入が多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。

 年収がほぼ同じ夫婦が賞与その他の事情により年収額が逆転することが少なくない場合、
 育児休業等の開始によりこれまで扶養者としてた方の給与支給が止まる場合など、
 年収の逆転の都度、配偶者に扶養者を移す必要があり、手続きが煩雑でした。
 
 令和3年8月1日より、取り扱い基準が変更になり「被扶養認定の明確化」が策定されました。
 特に重要な事項は以下通りです。
 
 1.夫婦双方の年間収入の差額が、多い方の1割以内である場合は、
   届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする
 
 2.育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者を異動しないこととする

 3.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、
   年間収入が多く
なった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする

 年間収入の高低の逆転をもって、厳密に被扶養者の健康保険の手続きを行う
 ことにより生ずるの保険加入の空白状態等を回避するための措置となります。
 詳細は、下記リンク先をご確認ください。
 
 <夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について>
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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