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7月の人事労務お役立ち情報 「育児休業中の社会保険料免除の要件について」

7月の人事労務お役立ち情報 「育児休業中の社会保険料免除の要件について」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

育児休業中の社会保険料免除の要件について

今回は2022年10月から見直される育児休業中の社会保険料免除の要件と届出事項の変更点に焦点を当てて解説いたします。

1.要件の変更内容について
 毎月の社会保険料と賞与にかかる社会保険料で異なる基準が設けられます。

  1.  (1)標準報酬月額の保険料免除にかかる免除基準
  2.     現行の要件に加えて、同一月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料の免除が適用されます。
  3.    (改正後要件)
  4.     以下のいずれかを満たすこと
  5.     ・月末時点で育児休業等を取得していること
  6.     ・同一月内で14日以上の育児休業等を取得していること 
  7.  
  8.  (2)標準報酬月額の保険料免除にかかる免除基準
  9.   現行の要件が抜本的に変更され、改正後要件のみ認められます。
  10.    (改正後要件)
  11.     ・連続して1か月超の育児休業等を取得していること

 免除の要件変更に伴い、届出の際に記載する内容が追加されます。
  1.   
  2. (1)届出の届出の提出
  3.     保険料免除の基準に該当しない育児休業等について届出は不要です。
  4.     同一月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、その日数を合算し、
        保険料免除の要件に該当することとなった育児休業等の取得時にまとめて届出をすることで保険料が免除となります。

  1. (2)追加記載事項
  1. (イ)育児休業等取得日数
  2.   育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同一月内である場合、取得日数の記載が必要です。
  3.   後述の(ロ)就労予定日数は取得日数に含められませんが、
      休日等の労務に服さない日及び一時的・臨時的に就労した日は含めることができます。
  1. (ロ)就労予定日数
  2.   出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で
      事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載します。
  1. (ハ)育休等取得内訳
  2.   同一月内に育児休業等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育児休業等の期間を記載します。

短期間の育児休業等であっても、複数回取得することで同一月内14日以上の要件を満たす場合も出てくるため、
取得日数の管理が重要となります。適切なタイミングで届出が行えるよう準備を進めましょう。

 <厚生労働省ホームページ>
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

セミナーレポート「新時代到来に向けて、今、​人事部門が取り組むべきこと」

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