日本の会計・人事を変える。”もっとやさしく””もっと便利に”企業のバックオフィスを最適化。

1月の人事労務お役立ち情報 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

1月の人事労務お役立ち情報 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

令和4年1月新設 65歳以上労働者の「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象にした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用されます。

本制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者=「マルチ高年齢被保険者」となることができる制度です。


1.適用要件
 (1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 (2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
    労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 (3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


要件を満たし適用を希望する労働者は、ご自身で手続きを行います。
手続きに際しては、いくつか注意点があります。


 2.手続きの際の注意点
 (1)手続きは、制度を受ける本人の住所又は居所を管轄するハローワークで行う
 (2)申出を行った日から被保険者となる(申出日以前の遡り不可)
 (3)被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生する
 (4)加入は任意でも、任意での脱退はできない

 手続きは労働者自身で行いますが、雇用の事実や所定労働時間など、事業主の証明が必要となる為、
   企業側は労働者からの依頼に基づき、速やかに必要な証明を行います。
 また、通常の被保険者と同様、賃金総額に応じた雇用保険料の納付も必要となります。

 本制度を利用して雇用保険に加入した労働者が離職した場合、離職日以前の1年間に
 雇用保険被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること等の要件を満たせば、
 「高年齢休職者給付金」を一時金として受給できるようになります。
 その他、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付等も受給対象となります。
 
 70歳までの定年引き上げや、定年制の廃止など、高齢者の就業確保が求められる一方で、
 高齢者にとってはフルタイムでの就業の継続が難しいケースも少なくありません。

 一か所での就業だけでなく、副業・兼業という働き方の選択肢が広がる本制度は、高齢者の活躍の場を広げるきっかけにもなります。
 また、企業においてはニーズに答えたより柔軟な雇用が求められることとなります。 

<厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
 労働者向けリーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf 
 事業主向けリーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf 
 QAhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 

 

■今月の人事労務相談室

短時間の限定的な仕事を依頼する際の契約形態について

【相談内容】

 毎日短時間、仕事内容も限定した仕事を依頼したいと考えています。
   雇用契約と請負契約では、どちらが良いですか?

【社労士のアドバイス】

 雇用契約と請負契約の違いはいくつかありますが、今回ポイントとなるのは「時間管理の有無」です。

 前者では、あらかじめ雇用契約書にて就業時間を定めたうえで、会社側は労働時間を管理する必要があります。 
 一方後者は、仕事の結果や成果物に対して報酬を支払いますので、どのくらいの時間を費やすかは、
 受託者自身の裁量によるため、会社側はプロセス管理をすることはできません。

 今回は「毎日短時間」と時間の制約がありますので、雇用契約とするのが望ましいでしょう。 
 
 その他、雇用契約と請負契約は以下のような違いがあります。
 どちらの契約がより適しているか、依頼する仕事内容や契約する個人の意向を鑑みて、決定する必要があります。

 1.雇用契約
 (1)会社から業務内容に対する指示・命令がある
 (2)就業場所や時間の拘束がある
 (3)残業手当や欠勤控除がある
 (4)労働基準法における労働者となる

 2.請負契約
 (1)業務内容に対する指示・命令はない
 (2)就業場所や時間の拘束がない
 (3)仕事の結果や成果物に要した時間によって報酬が変わることはない
 (4)労働基準法における労働者でない
       
 労災を含めた社会保険が非加入となることから、
 安易な請負契約は、いわゆる「偽装請負」を疑われ、後日トラブルのもとになるおそれがあります。
   実態に合わせて厳密な運用・管理が求められます。

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

関連記事