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4月の人事労務お役立ち情報 「在職中の年金受給の在り方の見直しについて」

4月の人事労務お役立ち情報 「在職中の年金受給の在り方の見直しについて」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

在職中の年金受給の在り方の見直しについて

2020年5月に成立した年金制度改正法により、
2022年4月から「在職中の年金受給の在り方の見直し」が適用されます。

この法改正は、少子高齢化が進み、多くの人が長く多様な形で働く社会へと変化する中で、
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的としています。

「在職中の年金受給の在り方の見直し」の改正ポイントは以下の2点です。

1.在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金制度とは、60歳以上で在職中の老齢厚生年金受給者を対象として、
賃金と年金の合計額が一定以上になる場合には年金の支給額を調整する仕組みです。
つまり、賃金が高い労働者ほど、年金が減額されることになっています。

この、年金の支給調整が行われる基準額が、今回の改正点です。
現行では、60歳~64歳は月額28万円、65歳以上は月額47万円ですが、
改正後は、60歳~64歳についても、65歳以上と同じく月額47万円になります。


2.在職定時改定の導入

在職定時改定とは、65歳以上で在職中の老齢厚生年金受給者を対象として、
毎年1回、年金額の見直しを行うために新設された制度です。

現行では、在職中に厚生年金保険料を支払っても、年金額の見直しは行われず、
退職時まで年金額は更新されない仕組みでした。
改正後は、在職中でも毎年9月1日時点での実績に応じて見直しを行うこととなり、
毎月負担している保険料もこれまでより早期に年金額へ反映されることになります。


以上のように、年金額の支給調整の条件緩和や在職時の年金額改定の
仕組みが導入されることで、年金受給年齢以後の勤労意欲の増進に繋がることが期待されます。

<日本年金機構ホームページ>
「在職老齢年金制度の見直し」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/zairou.pdf

「在職定時改定の導入
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/teijikaitei.pdf

 

■今月の人事労務相談室


年末年始手当を支給する場合の社会保険の取扱いは?

【相談内容】

会社で所定休日としている年末年始の3日間に勤務をした場合に、
1日あたり定額の年末年始手当を支給することになりました。
社会保険の取扱いで注意すべきことがあれば教えてください。

【社労士のアドバイス】

社会保険においては、労働者が労働の対償として受けるもののうち、
支給回数が年4回以上のものは「報酬」、年3回以下のものは「賞与」として取り扱われます。
今回の年末年始手当は、年3回以下の支給のものとなるため、
「賞与」の扱いとなり、賞与支払届の提出が必要となります。

仮に、新たに設定する「年末年始手当」を、
年4回以上の支給実績がある「その他手当」などに含めて支給する場合でも、
諸規程または賃金台帳などにより各手当の内容が分けて記載されていれば、
客観的に区分できるものとして、同性質の手当ごとに取り扱う必要があります。

そのため、この場合も「年末年始手当」分は「賞与」の扱いとなります。

以上が今回の年末年始手当の取扱いとなりますが、
年4回以上の支給をする手当を新たに設定するケースについて補足します。

年4回以上の支給をする手当については 「報酬」の扱いとなりますが、
その手当の支払いを行う対象期間によって、さらに下記2つに分けられます。

(1)支払の対象期間が1ヶ月の場合 :「通常の報酬」
(2)支払の対象期間が1ヶ月超の場合:「賞与にかかる報酬」

「通常の報酬」は、毎月の給与等で支給されるもので、算定基礎届の対象となります。

「賞与にかかる報酬」は、毎月支給のない「通常の報酬」以外のもの(=賞与)で、
「7月1日前1年間の賞与合計額÷12」を「通常の報酬」に上乗せをして、算定基礎届の対象とします。

例えば、四半期ごとの業績に応じた手当を3か月に1度支給する場合は、
「賞与にかかる報酬」に該当しますので、算定基礎届の対象として含め、忘れないよう注意が必要です。

このように、新たに設定する手当が「賞与」と「報酬」のどちらに該当するか、
また「報酬」の場合でも「通常の報酬」と「賞与にかかる報酬」のどちらかで、届出の方法が異なります。

手当の定義を明確にして、適正な取扱いができるようにしましょう。


<日本年金機構ホームページ>
「『健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて』の一部改正について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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