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6月の人事労務お役立ち情報 「企業型DC受給開始時期の拡大及び加入可能年齢の拡大について」

6月の人事労務お役立ち情報 「企業型DC受給開始時期の拡大及び加入可能年齢の拡大について」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

企業型DC受給開始時期の拡大及び加入可能年齢の拡大について

2020年5月に成立しました年金制度改正法により、企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」という)の改正が順次行われてきました。
今回は、2022年4月以降に施行された主な改正点を2点取り上げます。
 
1.企業型DC受給開始時期の拡大(2022年4月1日施行)従来、企業型DCの受給開始時期は、60歳から70歳の間に限られていましたが、今回の改正により、上限年齢が75歳に引き上げられました。
つまり、60歳の加入者資格喪失後から75歳に達するまでの間で、受給開始時期を選択することが可能になりました。
  
2.企業型DC加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)従来、企業型DCは、60歳未満の厚生年金被保険者を加入者としており、規約に定めるなど一定の要件の下で、65歳に達するまで加入者とすることができました。
改正後は、それらの要件が廃止され、原則70歳未満の厚生年金被保険者であれば、加入者とすることが可能になりました。
なお、規約により、従来通り加入できる年齢の上限を定めることが可能ですが、この年齢上限を60歳より低い年齢とすることは認められていません。
また、企業型DCの老齢給付金をすでに裁定請求した者は、再び企業型DCに加入することはできません。
したがって、60歳以上の従業員を企業型DCに加入させようとする際には、すでに裁定請求していないか確認する必要があります。
 
この改正により、企業型DCをより柔軟に利用できるようになることで、老後の資産形成のため、より多くの企業や個人が制度を活用することが期待されます。

<厚生労働省ホームページ>「2020年の制度改正」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html

■今月の人事労務相談室


副業・兼業をする従業員の法定休日の確保について

【相談内容】

自社の法定休日に、他社で副業をした従業員がいます。
この場合、自社の法定休日は確保したといえるのでしょうか?

【社労士のアドバイス】

会社は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じ4日以上の休日(法定休日)を与えなければなりません。
また、労働基準法第38条第1項に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、副業・兼業をする労働者については、自社、他社での労働時間を通算して管理する必要があります。
ただし、この規定はあくまで労働時間に関する規定のため、休日に関する規定については適用されません。
したがって、労働者が自社の法定休日に他社で副業・兼業を行った場合でも、自社における法定休日は確保できているといえます。
しかしながら、法定休日は労働者の心身の健康を確保するためのものであり、会社には労働者が安全で健康に働くことができる環境を確保できるように配慮する義務があります。(労働契約法第5条)
 
自社の法定休日に他社で働くというような状況が続き、体調を崩してしまうことがないよう、労働者と密にコミュニケーションをとって、他社での勤務状況等について確認しましょう。
 
 <厚生労働省ホームページ>
 「副業・兼業の促進に関するガイドライン (わかりやすい解説)」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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