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8月の人事労務お役立ち情報 「男女間賃金格差に係る情報開示の義務化」

8月の人事労務お役立ち情報 「男女間賃金格差に係る情報開示の義務化」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

企業型DC受給開始時期の拡大及び加入可能年齢の拡大について

2022年7月8日、女性活躍推進法に基づく省令改正により、男女間の賃金差の開示が企業に義務付けられました。
従来、女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に「管理職に占める女性労働者の割合」等の厚生労働省令で定める項目のうち、2つ以上を公表することを義務付けていました。
今回の改正により、従来の2項目に加えて「男女の賃金の差異」という項目を開示することが必須となりました。
ここでは、今後企業に求められる対応について解説いたします。

 1.対象企業
  常時労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報開示が義務
  付けられます。なお、情報開示は事業主ごと(企業単位)に求められます。
 
 2.賃金の差異の求め方
  男女の賃金の差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合で開示します。
  全労働者・正規雇用・非正規雇用の3つの区分について、それぞれ男女別の年間平均賃金を算出し、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で割った数字を、男女の賃金の差異として示します。

 3.開示の時期
  改正省令施行日以後に終了する事業年度の実績を速やかに公表します。
  「速やかに」とは、事業年度が終了した後、おおむね3か月以内を指します。

 (例1)事業年度が4月~翌年3月の場合
  2022年4月~2023年3月の実績をおおむね2023年6月末までに公表

 (例2)事業年度が8月~翌年7月の場合
  2021年8月~2022年7月の実績をおおむね2022年10月末までに公表

なお、情報公開にあたっては、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等をご活用ください。
適切な対応ができるよう、今から準備を進めましょう。

 <厚生労働省>
令和4年7月8日 雇均発0708第2号「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf
「女性の活躍推進企業データベース」
 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

■今月の人事労務相談室


2022年10月から適用される社会保険適用拡大の範囲と手続き

【相談内容】

現在、正社員が90人と週20時間勤務のアルバイトが20人在籍しています。
当社は10月から始まる社会保険適用拡大が適用されるのでしょうか。

【社労士のアドバイス】

2022年10月に社会保険の適用拡大が行われます。
被保険者数が常時101人以上の事業所は「特定適用事業所」となり、週20時間以上の短時間労働者も被保険者として社会保険の適用を受けるようになります。
 
まずは、被保険者数のカウント方法を確認します。
これは同一の法人番号を有する全事業所の厚生年金保険の被保険者数をカウントします。
いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者や70歳以上被用者などは人数に含めません。
また、「常時101人以上」とは1年間のうち6か月以上101人以上となることが見込まれる場合を指します。
 
本ケースでは、正社員が90人のため、特定適用事業所には該当しませんが、正社員が100人を超過した際には特定適用事業所に該当することが見込まれ、短時間のアルバイトも社会保険の適用を受けます。
 
次に、特定適用事業所に該当した場合の必要な手続きについて確認します。
2022年10月時点で特定適用事業所に該当する事業所には、年金事務所から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
事業所は、新たに被保険者となる短時間労働者の「被保険者資格取得届」を届け出る必要があります。
また、10月以降に特定適用事業所に該当した場合は「特定適用事業所該当届」を届け出る必要があります。

なお、2022年10月から特定適用事業所に該当する可能性がある事業所には8月頃に「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付される予定です。
新たに被保険者となる方への説明や届出等の準備を進めましょう。

 <日本年金機構>
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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