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9月の人事労務お役立ち情報 「子育てパパ支援助成金について」

9月の人事労務お役立ち情報 「子育てパパ支援助成金について」

 アクタス社会保険労務士法人

■人事労務のお役立ち情報

子育てパパ支援助成金について

2022年の育児・介護休業法の改正に伴い、
両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))の制度内容が変更されました。
この助成金には、第1種と上乗せにあたる第2種がありますが、今回は第1種について解説いたします。
 
1.制度の概要
  男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、
  男性労働者の育児休業制度の利用があった事業主に対して助成を行います。
 
2.主な要件
 (1)雇用環境整備の措置を複数実施すること
 (2)男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
 (3)育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、
     当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

3.対象
   中小企業のみ
 
4.助成額
   20万円(1事業主1回限り)

 2.(1)は、具体的に、次のうちいずれか2つ以上を実施することが求められます。
  ・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  ・育児休業に関する相談体制の整備
  ・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  ・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
 
 また、育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、助成額が加算されます。
  代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合は45万円)

出生時育児休業(産後パパ育休)の新設に伴い、男性の育児休業取得者の増加が見込まれます。
助成金などを活用しつつ、職場環境の整備を進めましょう。

 <厚生労働省>
「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000927768.pdf
「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A (2022年度版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000966235.pdf

■今月の人事労務相談室


最低賃金の対象となる賃金

【相談内容】

現在支払っている給与が最低賃金を上回っているかどうかを確認するにあたり、
残業代や休日手当を含めて計算してよいのでしょうか。
確認の対象となる賃金について教えてください。

【社労士のアドバイス】

最低賃金とは、最低賃金法に基づき定められた賃金の最低額であり、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払う義務があります。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象に定められた
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、このうち「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されます。
 
最低賃金の対象は毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
対象とならない具体的な賃金は以下の通りです。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
     通常の通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

2022年度の地域別最低賃金の改定時期が近づいてきています。
事前にしくみを正しく理解して改定に備えましょう。

<厚生労働省>
「最低賃金制度 特設サイト」
https://pc.saiteichingin.info/

ホワイトペーパー「戦略人事を実現するために必要な土台の作り方」

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