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第5回 「交際費等と寄附金」|交際費等とは

第5回 「交際費等と寄附金」|交際費等とは

 アクタス税理士法人

法人が支出する交際費については、税務上、損金算入に制限が設けられています。
日々の業務の中で判断に迷うことも多く、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

交際費等とは

意  義 交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
事業に関係のある者等 直接取引関係のある者 取引先等 含まれる
間接的に利害関係のある者 同業者、地域社会、官公庁等 含まれる
役員、従業員、株主等
利害関係のない者 不特定多数の消費者 含まれない
接待・・・その他これらに類する行為 接待等に関連して支出する費用も含まれる。 <具体例>
・ 得意先を接待するに当たっての送迎のタクシー代
・ 入湯税・ゴルフ場利用税
・ 招待旅行に同行する社員の出張経費
交際費等から除かれる費用 福利厚生費、広告宣伝費、会議費、取材費等の性格を有するもの <具体例>
・ 専ら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用
・ カレンダー、手帳等の物品を贈与するために通常要する費用
・ 会議に関連して、弁当等飲食物を供与するために通常要する費用
・ 飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人当たり5,000円以下の費用※

 

※この適用を受けるためには、次に掲げる事項を記録した書類を保存していることが必要です。

  • その飲食等のあった年月日
  • その飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
  • その飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

なお、一人当たり5,000円以下であるかどうかの判定は、その飲食等のために支出する金額を参加した者の数で除して計算した金額によって行います。

寄附金との比較

寄附金の意義
意 義 寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行う金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与
判定のポイント
  交際費等 寄附金
支出の相手方 事業関係者に限定 事業関係者に限定しない
支出の目的 取引関係の強化等を期待する 反対給付がない

※あくまでも判断の基準となる目安であり、実際には個々に実態等を検討する必要があります。
その他の隣接費用(広告宣伝費、給与や福利厚生費等)との比較検討も、実務においては重要です。

Q&A

Q.得意先が主催する忘年会に招待されました。当社からは、役員と従業員が出席する予定ですが、当社から会場までのタクシー代や、会場から各人の自宅までのタクシー代は、交際費等に該当しますか?

旅費交通費等として取り扱って差し支えありません。
交際費等は、自社が事業に関係のある者に接待等の行為を行うために支出するものが該当します。
得意先に招待された忘年会に出席するために支出した交通費は、得意先が行う接待を受けるために支出するものであり、当社が行う接待のために支出するものではないので、交際費等には該当しません。
なお、当社が忘年会を主催し、得意先を会場まで案内するためにタクシー代を支出した場合には、当社が得意先に対して行う接待のための支出となり、交際費等に該当しますので、ご注意ください。

Q.社内で忘年会を行う予定です。1次会は全員が参加する予定です。また、2次会も予定していますが、参加は任意です。この場合に会社が負担する費用は、福利厚生費として処理してよろしいですか。

1次会は福利厚生費、2次会については交際費等に該当します。
社内行事等に際して支出される金額で、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費等として、交際費等から除かれます。質問の場合、1次会は社内行事の一環として原則全員参加であり、福利厚生費として交際費等から除くことができますが、2次会については、一部の役員や従業員が対象となるため、交際費等に該当します。
また、特定の役員のみを対象とする等の場合には、給与課税すべきケースも考えられます。
なお、専ら社員同士の慰安のための飲食(社内交際費)は、交際費等から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費等の対象とはなりませんので、ご注意ください。

Q.得意先にお歳暮として、缶ビールの詰め合わせを贈りました。金額が5,000円以下であるため、交際費等から除かれる飲食費等として、取り扱ってよいでしょうか?

交際費等に該当します。
1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等から除くことができます。
しかし、質問のように単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、接待等を行うための飲食費には該当しないため、事業に関係のある者等に対する贈答として、交際費等に該当します。

Q.某展示イベントに出展を企画した得意先が、出展費用の協賛を求めてきました。この依頼については、各取引業者へも行っているようです。この協賛に応じた場合、寄附金となるのでしょうか?

交際費等に該当すると思われます。
出展企業である得意先において、この出展費用は社会一般に対する宣伝が目的ですので、広告宣伝費に該当します。
一方、協賛を行った会社の支出は、得意先との今後の取引関係を円滑にするために行われるものと思われますので、得意先に対する一種の贈答となります。
協賛金の募集が、一見寄附の依頼と思われるような形式をとっていたとしても、実質は上記の通り、得意先の広告宣伝活動に対する協賛ですので、寄附金には該当しません。
なお、会場で協賛者の名前を掲示してもらった程度では、広告宣伝費とはいえませんが、配布パンフレット等に商品広告が掲載され、協賛金の額がその掲載費用として相当のものである場合には、広告宣伝費として処理しても差し支えないものと思われます。

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