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第17回 「経営不振の子会社・関連会社の支援を行う場合」|税務会計業務のポイント

第17回 「経営不振の子会社・関連会社の支援を行う場合」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

経営環境の悪化により、子会社・関連会社が経営不振に陥ってしまう場合があります。この場合、親会社は子会社・関連会社を解散させる・経営権を売却するなどの整理を行う、又は再建させるという経営判断を行います。具体的には、子会社・関連会社を整理する際には、債務引受け・債権放棄その他の損失負担を行うことになり、再建させる際には、無償貸付け・低利の貸付け・債権放棄を行うことになります。
このような子会社・関連会社の支援を行うことは、税務の取扱いにおいて、「寄付金と認定されるか否か」がポイントとなります。

基本となる取扱い

経営不振の子会社・関連会社を整理する場合と再建する場合の税務の取扱いをまとめると以下のようになります。


実際に子会社・関連会社の支援を実施する場合

子会社・関連会社に対する支援が寄付金に該当するか否かについては、詳細に判定する必要があります。

下記の判定チャートは、整理又は再建をする場合の検討事項をまとめたものになります。
すべての項目に該当する場合、損失負担(支援)として合理的であると判断され、寄付金とはなりません。

なお、国税庁では、子会社支援等が寄付金に該当するかどうかの事前相談に応じています。事後の税務トラブルを回避するため、具体的に支援方法が確定している場合には、事前相談を利用することも可能です。

100%グループ法人間で子会社支援が行なわれ、寄付金と認定された場合には、支援した法人では損金の額に算入されず、支援を受けた法人では受贈益は益金不算入となります。(平成22年10月1日以後に支出する寄付金について適用されます。)

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