税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
6月末に成立した平成23年税制改正。抜本的なものは後回しにされましたが、成立した中で重要な項目があります。消費税の改正です。特に仕入税額の95%ルールの改正です。95%ルールとは、課税売上割合が95%以上ある場合、仕入の消費税額が全額控除できる制度です。このルールに変更が行われました。課税売上が5億円を超える場合、仕入の消費税額は個別対応方式か一括比例配分方式かで計算することになったのです。
つまり、たとえ課税売上割合が95%以上であっても、全額控除できないことになったのです。
多くの企業は、課税売上割合が95%以上あり、仕入の消費税額は全額控除できていました。全額控除できていたときに仕入の消費税について考えることは、その取引が課税対象か課税対象外かだけで事足りました。
ところが、今回の改正で全額控除ができなくなった関係で、消費税に区分をつけないといけなくなりました。その取引が、課税対象か課税対象外かに加え、課税対象の場合、何の売上に対応するものなのかを区分する必要ができたのです。
①「課税売上にのみ対応する課税仕入なのか(「課のみ」という。)、②非課税売上に対応する課税仕入なのか(「非のみ」という。)、③それとも何にも対応しない、あるいは対応関係が不明な共通対応の課税仕入(「共通」という。)なのかの3区分です。
その上で、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかで仕入の消費税額として控除すべき税額を計算します。
非課税売上なんてないという企業があるかもしれません。しかし、預金通帳に利息がついてしまうと、その受取利息が非課税売上になってしまいます。少しでも、非課税売上があると、課税売上割合は100%になりません。
課税売上割合が100%でない限り、全額控除はできないことになります。
預金利息に対する仕入の消費税なんてないので、全額控除できていいのではないかと考えられますが、共通対応の部分があるため、全額控除できなくなります。
共通対応の仕入消費税とは、全社的な費用などが該当します。監査報酬や弁護士報酬などの売上との対応が不明なものなどが共通対応の課税仕入れに区分されます。
ややこしい消費税。これからの経理処理においては、仮払消費税の計上の際に、課のみ、非のみ、共通の判断が必要になります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。一番早い企業で3月決算法人からとなり、来期からの適用です。消費税について、処理区分の考え方の統一と周知を今のうちから取り組む必要があるといえます。
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東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。