税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
IFRS導入準備などのため、決算期を変更する会社があります。現在、もっとも多いのは3月決算で全体の約20%。次に多いのが9月決算で約11%、12月決算、6月決算が約10%と続きます。
国税庁HP 統計年報(平成22年)(1)決算期別の法人数より
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/hojin2010/hojin.htm
資金繰りの観点から決算月はいつがいいのかを考えると、売上が季節変動する場合、最も売上の上がる前に決算を迎えるのがベストといえます。
最も売上が上がった後の入金額が税金に消えるのではなく、次の投資に回せることになるからです。
売上に季節変動性がある場合、決算月の見直しは有効な資金繰りの手段といえます。
また、税制改正が4月から適用が行われると考えると、3月決算は新しい税制の適用を真っ先に受けることになります。平成24年のように法人税率の引下げが行われ、減税措置の場合は、3月決算の会社は有利になるといえます。逆に、増税措置の場合は、3月決算の会社は不利になるといえます。
決算月の変更は、「事業年度の変更手続き」で行うことになります。事業年度を変更したい場合には株主総会の特別決議を経て、「定款」を変更することになります。
事業年度変更は、登記事項ではないので、登記手続きは不要になります。
異動届出書には、変更後の定款のコピー、株主総会の議事録を添付
(アクタス税理士法人)
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東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。