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第40回 「2012年も年末調整の時期に突入」|2012年(平成24年)の年末調整から変更される項目

第40回 「2012年も年末調整の時期に突入」|2012年(平成24年)の年末調整から変更される項目

 アクタス税理士法人

11月に入ると、年末調整準備として資料の収集が始まります。2012年も年末調整の時期になりました。
年末調整では、収集した資料をベースに、12月の給与や賞与時に2012年(平成24年)の1年分の所得税を精算することになります。
この年末調整は、人事部や総務部にとって最も重要な業務の一つです。

2012年(平成24年)の年末調整から変更される項目

2012年(平成24年)の年末調整から変更されるのは、「生命保険料控除の改組」になります。
2012年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下、新契約)のうち「介護又は医療」を保障内容とする契約の保険料等について、「介護医療保険料控除」を受けることができるようになりました。このため、保険料控除の数が3つに増えました。
従来は一般生命保険料控除に含まれていましたが、今回の改正により独立した控除項目として取り扱われるようになります。
なお、新契約前に締結したものは、「旧」生命保険料控除として、従前と同様の取扱いになります。

年末調整で間違いやすい項目

年末調整で間違いやすい項目は、

  1. 扶養親族の年齢のとり違いによる扶養控除額の計算ミス
  2. 扶養親族(配偶者含む)の所得が基準を超えてしまっており、控除がとれないこと
という人的控除についてのミスが実務上、多くなります。

扶養控除の年齢とり違いによる控除ミスは、控除額区分の変わるタイミングで起こりやすくなります。(例:年齢23歳になっているのに、特定扶養控除として63万円を控除してしまった。など)
年齢は、その年の12月31日で何歳になっているかで判断しますので、改めて注意が必要です。

所得額の過多による控除間違いは、会社では把握しきれないところがあり、仕方ないところがあります。

これらの間違いは、年が明けて、さらに3月15日の確定申告期限を超えてから判明することが多く、税務署から会社に連絡がきます。会社は、扶養是正の再計算をして、個人から不足分の税額を徴収し、納めることになります。
なお、扶養是正による納税不足分については、「やむを得ない」という正当理由があるものと捉えられており、不納付加算税、延滞税は課されないのが実務上の取扱いになっています。

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