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第48回 「消費税転嫁対策法の成立で税率引き上げに向けての事前準備を」|税務会計業務のポイント

第48回 「消費税転嫁対策法の成立で税率引き上げに向けての事前準備を」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

先月に引き続き、平成25年3月期の決算・申告にあたって、実務上ポイントとなる点を解説する予定でしたが、今回は急遽消費税の改正について解説することにいたします。
消費税改正への対応は9月末までが最初のターニングポイントとなりますので、ご留意ください。

先月6月に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(通称:「消費税転嫁対策法」)が可決、成立しました。
この法律の内容は、4本柱で構成されています。

 第1:消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
 第2:消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
 第3:価格の表示に関する特別措置
 第4:消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

多くの事業者に影響があるのが、第2と第3の項目になってきます。

第2:表示の是正について

事業者は、消費税の転嫁を阻害する表示をしてはならないとして次のような表示を禁止しています。

  1. 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」等の表示
  2. 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示 であって消費税との関連を明示しているもの「消費税率上昇分値引きします」等の表示
  3. 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の 表示であって(2)に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で 定めるもの「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示

第3:価格の表示について

平成25年10月1日から平成29年3月31日まで時限的に、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑で適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特例措置)ことになります。

Ex.レジや棚に消費税の換算表や主要な製品の税込価格を掲げるなどの対策

今月7月には、これら表示の是正、価格の表示に関して「ガイドライン」が公表される予定になっています。
税率の2段階引上げに対応する価格戦略は企業にとって非常に大切なものになります。ガイドラインにどのような表示が認められるのかを確認しながら、価格の決定を行うことが重要になっていきます。

Cf.
日本商工会議所ホームページで小冊子「消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」 がわかり易く記載されています。
http://www.jcci.or.jp/sme/2013/0628152337.html

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