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第51回 「10月1日、8%消費税増税が決定。同時に税制改正大綱も発表されました。」|税務会計業務のポイント

第51回 「10月1日、8%消費税増税が決定。同時に税制改正大綱も発表されました。」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

先日、10月1日に安倍首相から消費税増税の判断がついに下されました。
平成26年4月1日から消費税は、8%に引き上げられることになります。
ただし、今回の判断はあくまで8%の引上げ判断で、10%引上げまでは判断されていないのでご注意ください。

消費増税の引き上げと同時に、これに備えた5兆円規模の歳出増を伴う経済対策の骨格も発表されました。
経済対策の中の税制関連では、この時期として異例となる税制改正大綱が示されました。

消費税増税に備え、今後、企業が行うべき対策と税制改正大綱の中身を確認します。

消費税増税決定!今後半年における会社が行う対策

会社としては、消費税増税に対して今後の対応を急ピッチで行っていくことが必要となってきます。内容をまとめてみると

  • 価格戦略
    税抜き価格への変更を行うのか否か?
    売上単価の値下げが見込まれる場合、販売戦略をどうするか?
  • 需要変動
    この先さらに加速する駆け込み需要にどう対処していくか?
    増税後の需要落ち込みに対する在庫リスクをどうかわすか?
  • システム等の対策
    会計システム、その他基幹システムの税率変更対応は大丈夫か?
    契約書の記載の見直しは行うか?
  • 経過措置関係への対応
    経過措置対象となる取引の整理
    経過措置の対象とならないファイナンス・リース契約などを3月中に締結するのか?

民間投資活性化等のための税制改正大綱
法人課税

民間投資活性化等のための税制改正は、主に法人を対象としており、投資と雇用の拡大を図る内容になっています。また、改正項目はすべて減税措置になっています。

※今回の改正内容は、「産業競争力強化法」を前提とした内容が多く盛り込まれています。
※産業競争力強化法は、成長戦略を実現するため、産業の新陳代謝の促進や成長市場の育成を目指した法律で、今秋の臨時国会で成立の予定です。



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