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第53回 「年末調整における平成25年の改正点と注意点」|税務会計業務のポイント

第53回 「年末調整における平成25年の改正点と注意点」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

平成25年の年末調整

平成25年の年末調整も大詰めとなりますが、今年から適用される改正点をまとめると 変更点は大きく3つあります。

  1. 復興特別所得税の源泉徴収
    毎月の給与や賞与から徴収されている税額は、所得税及び復興特別所得税の合算額となっていますので、年末調整も合計額で行います。誤って平成24年以前の源泉徴収税額表を使わないようにご注意ください。
  2. 年収1500万円以上の給与所得控除額
    給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円で固定することとなりました。
  3. 特定役員の退職所得の計算
    退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。従いまして、特定役員に対する退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

退職所得の源泉徴収票については以下をご確認ください。
【国税庁】「特定役員退職手当等がある方の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/yakuin_taishoku.pdf

参考1:年末調整の手引きより「昨年と比べて変わった点」の抜粋はこちらです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/04-06.pdf

参考2:「平成25年分 年末調整のしかた」一括ダウンロード
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm

年末調整で間違いやすい項目の整理

年末調整で特に間違いやすい項目をまとめると次のようなものがあります。

  1. 非課税所得(失業給付、遺族年金等)が所得に含まれていませんか。
  2. 現住所と「住宅借入金等特別控除申告書」の住所が異なる。
    → 転勤等の場合に住宅借入金等特別控除の適用ができないケースがあります。
  3. 住宅借入金等特別控除申告書の居住開始年月日と年末残高証明書の借入開始年月が大幅に乖離していませんか。
    → 借り換えが行われている可能性があります。
  4. 未払いの給与や賞与であっても、本年中に支払いの確定したものについては、集計の対象としていますか。
  5. 扶養親族等に異動がある場合、適正に記載されているでしょうか。扶養控除の子弟の年齢が該当年齢として正しいでしょうか。

など、変動が生じる内容のものにミスが生じやすくなりますので、ご注意ください。

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