日本の会計・人事を変える。”もっとやさしく””もっと便利に”企業のバックオフィスを最適化。

第55回 「平成26年1月から適用される税制」|延滞税の特例基準割合の適用など

第55回 「平成26年1月から適用される税制」|延滞税の特例基準割合の適用など

 アクタス税理士法人

平成26年は消費税が引上げられるなど4月1日以後に適用される税制に注目が集まっています。そんな中、1月から適用された重要な税制もありますので、ここで確認します。

延滞税の特例基準割合の適用

平成25年度の税制改正で定められた内容です。延滞税の割合について引き下げが行われています。

  1. 納期限の翌日から2月を経過する日まで
    原則として年「7.3%」
    平成26年1月1日以後の期間において、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいず れか低い割合となります。
    特例基準割合+1%の具体的な割合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%となります。
  2. 納期限の翌日から2月を経過した日以後
    原則として年「14.6%」
    平成26年1月1日以後の期間においては、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
    具体的な割合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%となります。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

産業競争力強化法の施行による税制

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。この法の施行日より適用される税制は、「生産性向上設備投資促進税制」「ベンチャー投資促進税制」「事業再編促進税制」となります。

  1. 生産性向上設備投資促進税制
    最新設備を導入する場合や利益改善のための設備を導入する場合、条件を満たせば、即時償却または税額控除5%が適用できる制度です。
    http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
  2. ベンチャー投資促進税制
    ベンチャーファンドを通じての出資企業が、認定を受けたファンドに出資した場合、出資額の80%を上限に、損金算入できる制度です。
    http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_kigyou_tax.html
  3. 事業再編促進税制
    認定された事業再編計画等に基づいて設立した法人への出融資額の70%を限度に損金算入できる制度です。http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/saihen.html

NISAのスタート

個人の税制ですが、平成25年度の税制改正で定められた内容です。少額投資非課税制度(NISA)が1月よりスタートしました。
NISAは上場株式や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度です。

なお、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率は平成25年12月31日をもって終了しています。平成26年1月1日からは、原則の税率が適用されます。
(10.147% → 20.315%)

アクタス税理士法人のサイトはこちら

関連記事