税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
消費税が8%に引き上げられて3か月が経過しました。8%の経理処理にも慣れたところですが、今後注意しておくべき内容がありますので、注意点をまとめてみました。
(3月決算法人をベースにまとめます。)
中間納税を前年度実績で申告・納付する場合、前年度は5%で申告されているため、今期、平成27年3月期の中間納税は5%をベースとして計算されてきます。
なお、地方消費税は、下記の算式により計算されることになります。
地方消費税
「消費税(国税)の確定金額(差引税額)×17/63」
今までは、「17/63」が「1/4」でしたので、中間納付額が多少、増加することになります。
上記(1)に関連して、今期の確定申告は税率8%をベースとした税額計算を行うことになります。しかし、中間納税では5%をベースに納税しており納税額は少なめに抑えられています。
確定申告時は、差額3%分の精算が行われることになるので、納税額が思ったより増えることが想定されます。
資金繰りに十分な注意が必要となります。
経過措置の取扱いが多く発生するのは税率が切り替わる4月に多く発生し、徐々に減っていくことになります。
税率の適用ミスなどをほぼ1年先の決算時にまとめて確認すると経過措置そのものの適用があることを忘れてしまいますので、早めに税率の適用ミスのチェックを行うことが肝要です。
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東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。