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第64回 「平成28年1月より適用されるマイナンバー制度に備えて」|税務会計業務のポイント

第64回 「平成28年1月より適用されるマイナンバー制度に備えて」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

概要

まだまだ先のこととお考えかもしれませんが、2016(平成28)年1月よりマイナンバー制度の適用が始まります。
マイナンバー制度とは、「社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの」です。




マイナンバー専用HP(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

マイナンバー広報資料PDF(全体版)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kouhou_zentai.pdf

ポイント

企業側からすると、従業員からの番号の取得、そしてその管理が非常に大切になります。
そして、番号は、主に社会保障分野での利用が想定されています。
税務においては、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に番号記載が必要となり、主に様式の変更が行われることで対応され、それほど大きな影響を及ぼさないかもしれません。そして、番号の活用は当局の内部事務等に利用されることになっています。
企業の実務を考えると番号を新様式に記載する必要があるため、その手間は、大きく増えることが想定されます。この1年をかけてマイナンバー制度の詳細、そして実務対応、システム対応等多くの事項が発生しますので、しっかりと情報をキャッチして対応していく必要がありそうです。

そこで税務や経営におけるポイントをまとめると

  1. システム対応費用について
    マイナンバー施行の義務付けに対するプログラム修正費用は、作業指図や請求書等で明確に区分されていれば、修繕費に該当することになります。
  2. システム関連費用の増加の可能性
    平成27年は、マイナンバーの準備もありますが、同時に10月からの消費税10%への再引き上げも想定されます。(平成26年11月現在)
    軽減税率の導入も考えられるため、それらに対応するシステム修正も必要になる可能性があり、システム関連費用の増加が考えられます。
  3. 税務関係書類への番号の記載時期について
    以下の表のように記載時期が公表されました。
税務関係書類への番号の記載時期について 以下の表のように記載時期が公表されました。

社会保障・税番号制度について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
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