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平成26年分確定申告のポイント|税務会計業務のポイント

平成26年分確定申告のポイント|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

平成26年分の確定申告が2月16日からいよいよ始まります。今年は3月15日が日曜日のため、3月16日(月)が期限となります。

平成26年分の所得税から影響がある改正点で、多くの人に影響があるのは、「株式の譲渡・配当に係る取り扱いが変わる」ことといえます。平成26年は、日経平均株価が前年よりさらに続伸しており株式を売却された方が多かったかもしれません。確定申告前に今一度取り扱いを確認しておきましょう。

上場株式等の譲渡所得、配当所得の10%軽減税率の廃止

平成21年から平成25年まで適用されていた上場株式等の譲渡による所得と上場株式等の配当による所得についての軽減税率が、平成25年末をもって終了しています。

確定申告において適用される税率



【参考1】株式を譲渡した時の課税についてのまとめ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

【参考2】上場株式の配当に係る課税についてのまとめ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

少額上場株式等の配当所得、譲渡所得の非課税制度(NISA制度)が開始

平成26年は、NISA制度もスタートしています。NISA制度は、1.の軽減税率の廃止による増税措置とは逆に、非課税制度となる減税措置になります。
この制度では、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

NISA制度を開設した方の確定申告のポイント

  1. 確定申告は不要
    NISA口座での配当金、譲渡益等は非課税となります。確定申告は不要です。ちなみに、NISA口座内の株式の譲渡損もないものとみなされます。
  2. 2.損益通算について
    他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
  3. 株式の移動について
    NISA口座は、「新規投資のみが対象」であり、現在持っている上場株式等をNISA口座に移すことはできません。
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