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第68回 「平成27年3月期決算の税務ポイント」|税務会計業務のポイント

第68回 「平成27年3月期決算の税務ポイント」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

平成27年3月期もいよいよ残り一月となりました。平成27年3月期決算法人は、平成26年度の税制改正の最初の適用年度となります。平成26年度税制改正で新設された制度やそれ以前に定められた税制の適用について、適用有無を正確に確認するようにして下さい。

復興特別法人税の廃止

復興特別法人税は、前年度で廃止されています。平成27年3月期からは、発生しません。しかし、復興特別所得税は廃止されていません。
そのため利子や配当に課せられる復興特別所得税は、「法人税の額から控除」し、控除しきれない金額は還付されることになります。

交際費の損金不算入枠の拡大

第57回コラムでご紹介
https://www.superstream.co.jp/column/zeimu-vol-057

所得拡大促進税制の2回目の適用

第58回コラムでご紹介
https://www.superstream.co.jp/column/zeimu-vol-058

ポイント

平成27年3月期では、所得拡大促進税制は2回目の適用になります。前年度は、初めての適用年度となるため、基準年度=前年度となっていました。今年度から、「前年度を上回る」という要件も必要になるので、注意が必要です。

また、前年度に平成26年税制改正前の税制では適用がないが、改正後の税制では適用が受けられる場合、改正後の新制度が遡及適用されたものとして、平成27年3月期に上乗せすることができます。前年度において適用がなかった場合でも、今一度、遡及適用されるかの要件を確認しておくことが大切です。

生産性向上設備投資促進税制

第59回コラムでご紹介
https://www.superstream.co.jp/column/zeimu-vol-059

第65回コラムでご紹介
https://www.superstream.co.jp/column/zeimu-vol-065

ポイント

生産性向上設備投資促進税制は、平成26年1月20日取得の資産から適用されました。
前年度は3月31日までほぼ2か月しかないため、実質的に適用が始まったのは、今年度といえます。
金額のインパクトの大きな税制ですので、適用ミスが無いように注意が必要です。

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