税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した個人が、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」を行っているときは、その購入費用から1万2千円を控除した金額について、医療費控除の特例としての所得控除を受けることができます。従来の医療費控除と比べて、基準となる金額が引き下げられていますので、適用できる方が増えるものと思います。レシートを保管し適用の可否をぜひご検討ください。
「OTC」とは「Over The Counter」の略語で対面販売で薬を購入することを言い、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用(スイッチ)された医薬品のことを言います。
スイッチOTC医薬品の全てがセルフメディケーション税制の対象となるわけではなく、医療用医薬品でも使われている83成分が含まれているものに限定されています。83成分は厚生労働省のHPなどで公開されています。
なお、対象となる商品には、原則として識別マークが表示されております。
レシートでもセルフメディケーション税制の対象である旨の目印が付されています。
医療費控除(原則) | セルフメディケーション税制 | ||
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要件 | その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を実際に支払っていること |
以下の全ての要件を満たす場合
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控除額 | 「医療費」の合計額(税込) -保険金などの補填額 -10万円 (医療費控除額の上限は200万円) |
「スイッチOTC医薬品」の合計額 (税込)-1万2千円 (医療費控除額の上限は8万8千円) |
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手続 | 確定申告書に医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければなりません。 セルフメディケーション税制の適用には、一定の取組を行った証明書の添付も必要となります。 ※平成30年1月以降に提出する平成29年分以降の確定申告から領収書等の添付は不要となりました。 ※税務署から医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、これに応じる必要があるため、5年間は領収書を保管する必要があります。 ※平成29年分から31年分の確定申告については、従来通り領収書の添付や提示も認められています。 |
セルフメディケーション税制は、一定の取組を行っている個人に適用があります。一定の取組は、平成28年厚生労働省告示181号に定められておりますが、具体的には次のような取組が該当します。
なお、人間ドック等を任意で受けた場合については、一定の取組に該当しませんのでご注意ください。
Q1.セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を、併用して適用することはできますか
A1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と、従来の医療費控除を併用して適用することはできません。どちらの医療費控除制度を適用するかは、ご自身で判断して選択していだく必要があります。スイッチOTC医薬品の購入額及び年間の医療費の金額によっては、有利不利が発生する可能性がありますので注意が必要です。どちらの制度を適用するのが良いか、所得金額が200万円を超える方につきましては、次のチャートをご参照ください。
Q2.「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類はなんですか
A2.「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「結果通知書」または「領収書」です。
なお、当該書類には下記事項の記載が必要です。
①氏名 ②一定の取組を行った年 ③取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は医療機関の名称もしくは医師の氏名
Q3.購入した証明書類を無くしてしまった場合はどうすればいいですか
A3.必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印がつけられていない場合も同様です。
Q4.通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか
A4.自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。
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東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。