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第104回 「平成30年税制改正:電子申告の義務化とそれに伴う整備」|税務会計業務のポイント

第104回 「平成30年税制改正:電子申告の義務化とそれに伴う整備」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

改正の概要

国税庁は、平成29年6月に「税務行政の将来像~ スマート化を目指して ~」を公表しました。その中で、「経済取引がグローバル化し、資産運用が多様化する中で、国税職員の定員の減少と所得税の申告件数や法人数の増加などもあり、調査・徴収は複雑・困難化しています。また、消費税軽減税率制度やインボイス制度など新たに実施される制度への対応のために、業務量の増加も見込まれています。
ICT社会への的確な対応という観点から、税務手続を抜本的にデジタル化することにより、納税者が税務署に出向かなくても、申告等の手続が簡便に完了する環境が構築されると考えています。これは、税務行政の効率的な運営にもつながると考えています。」とし、現在の課題と今後10年間で実現したい目指すべき方向性を示しました。

また、「未来投資戦略2017」では、具体的なKPI数値として、各省庁は事業者目線で2020年3月までに事業者の行政手続コストの20%以上の削減を目指すとし、その中で、「国税」、「地方税」については、電子申告義務化の実現を前提として大法人の電子申告利用率100%が掲げられました。

今回の改正はこれらの内容を受けたものとなっています。

改正内容

電子申告義務化に関する次の(1)から(5)の改正は、すべて平成32年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

(1)申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設

  • 大法人の法人税(地方法人税含む)、法人住民税及び法人事業税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出について、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax、eLTAX )により提供しなければならない
    (注)「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。

  • 申告書の添付書類の提出については、記載事項を電子情報処理組織を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならない

  • 大法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出できる

(2)法人税の次の制度の適用を受ける場合に確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、添付することに代えて保存することにより次の制度の適用を認める

  • 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
  • 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
  • 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
  • 収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
  • 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除
  • 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の1,500万円特別控除

(3)申告書における代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止する。

(4)勘定科 目内訳明細書の記載内容の簡素化等を図るほか、所要の措置を講ずる。

(5)地方税における外形標準課税対象法人又は収入金額課税法人が法人税の確定申告書又は中間申告書の提出を電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行い、かつ、これらの申告書に貸借対照表及び損益計算書の添付がある揚合には、法人事業税の確定申告又は中間申告において、これらの書類の添付があったものとみなす。

<参考>
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(出典: 経済産業省「平成30年度 経済産業関係 税制改正について」)

実務上の留意点

今回の改正は大法人に向けての趣が大きいです。しかし、勘定科目の内訳の簡素化や申告書の自署押印制度の廃止などは中小法人においても影響を与えることになります。実務目線からのポイントを挙げると、次のようなところがあります。

  1. 大法人の電子申告義務化により、データ形式の柔軟化が図られることになりますが、どこまでその利便性は向上するのか
  2. 現在、地方税の添付ファイルのデータ形式は柔軟になっており、国税の方は限定的な側面があります。どこまで一般的なデータ形式が許容されていくのかがポイントになります。
  3. 勘定科目内訳書の形式の簡素化では、どこまで記載内容の簡素化が図られるのか。

なお、紙面提出をしている大法人においては内訳書の形式を独自の形式にしているところもあります。国税庁の示す内訳書に準じた書類を作成している場合には、この内訳書に代えてそれを提出することも認められています。内容の簡素化とデータ形式の柔軟化(たとえばPDFで対応してもよいなど)が行われると、内訳書の形式が独自のものが増えるようになるかもしれません。

参考:「勘定科目内訳明細書の提出について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/02-01.pdf

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