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第105回 「平成30年3月決算の税務申告のポイント」|税務会計業務のポイント

第105回 「平成30年3月決算の税務申告のポイント」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

3月決算法人の決算期と税務申告時期が近づいてきております。平成29年度の税制改正によって、平成30年3月期の税務申告から影響のある項目があります。平成30年3月期から変更になる内容についてポイントをまとめましたので、改めてここで確認をお願い致します。なお、3月以降に決算を迎える法人につきましても、以降同様にすべて影響してきますのでご確認ください。

所得拡大促進税制の改正について

所得拡大促進税制は、継続的な賃上げを支援する措置の一環として青色申告法人が下記の3要件を全て満たした場合、法人税額から一定の額を控除することができます。

  • 3要件のうち、1,2については変更なく、3つ目の要件が変更されています。
    1. 基準事業年度と比べて給与等支給額が一定割合以上増加していること…前年より変更なし
    2. 前事業年度と比べて給与等支給額が増加していること…前年より変更なし
    3. 前事業年度より平均給与等支給額が増加(大企業は前事業年度比で2%以上増加)していること←変更あり
  • 大企業等では、平均給与等支給額の増加が前事業年度比で2%未満である場合には、適用要件に該当せず、本税額控除の適用自体ができなくなります。
  • 中小企業では、3の要件について、前事業年度比2%以上増加していれば、10%の通常の税額控除額に更に12%を上乗せした22%の税額控除を受けられます。
※平成30年度の税制改正では、前年度比の平均給与支給額の増加率のみが要件となり緩和されますが、大企業については設備投資要件が追加される予定です。控除額にも変更があります。以下は変更後の要件です。
大企業:平均給与等支給額対前年度比3%以上増加、かつ、国内設備投資額が減価償却費総額の90%以上
中小企業:平均給与等支給額対前年度比1.5%以上増加

役員給与の見直し

【3月決算法人のポイント】

  • 定期同額給与は、所得税や社会保険料の源泉徴収後の手取りが同額でも定期同額給与となります。
  • 業績連動型の役員退職給与について、「功績倍率法に基づいて支給する退職給与」は業績連動型の役員退職給与に該当しないことが明らかにされました。なお、改正通達で、「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう」と功績倍率法の定義も明らかにされました。
  • 役員に対して交付する「新株予約権(ストックオプション)」については、事前確定届出給与又は業績連動給与に該当しない限り、損金算入が認められません。届出の提出等についてはご相談ください。

法人税実効税率の引き下げ

【3月決算のポイント】

  • 前年と変わらず資本金1億円超の外形標準課税適用法人の実効税率は29.97%、資本金1億円以下の中小法人の実効税率は33.80%となります。なお、法人税率は、現在23.4%ですが、平成31年3月期以降は23.2%に引き下げられることとなっています。

欠損金の繰越控除

【3月決算法人のポイント】

  • 資本金1億円超の法人は、繰越控除限度額が段階的な引下げが行われております。
  • 資本金1億円以下の中小法人は、従前と同様、欠損金控除前の所得の全額が控除限度額の対象となります 
  平成30年3月期 平成31年3月期以降
繰越控除限度額の引下げ 欠損金額控除前の所得の55% 欠損金額控除前の所得の50%
繰越期間の延長 9年 10年

研究開発税制の見直し

【3月決算法人のポイント】

  • 税額控除の対象となる、サービス開発に要する原材料費、人件費、経費及び委託研究費の範囲は、製品の製造等に係る試験研究費と異なります。
  • 税務調査により法人税額が増加し、控除上限額が増加した場合には、納税者が更正の請求を行うことなく職権更正で控除額を増加させることができる仕組みとなっています。
  • 試験研究費の増減割合を算定する際は、当期前3年間の各試験研究費の平均額を、改正後の試験研究費の範囲により、再計算が必要となります。

設備投資関係の税制改正について

生産性向上に資する設備投資を行った場合に、一定の税制上の優遇措置を受けることが出来ます。平成29年度の税制改正の内容が中心ですので、適用できる期間は平成31年3月31日までの制度が多くなっております。来期を含めてご検討いただき、ぜひともご活用いただきたい税制です。

中小企業等投資促進税制

青色申告書を提出している中小企業等が平成31年3月31日までの期間に新品の機械及び装置やソフトウェア等を取得又は制作して指定事業の用に供した場合に、「30%特別償却」又は「7%税額控除(個人事業主、資本金3,000万円以下法人のみが対象)」が選択適用できる制度です。

【3月決算のポイント】

  • 平成29年度の税制改正で対象資産から「器具備品」が除外されています。
  • この制度は、中小企業等が経営強化法の認定を受けるなど事前手続きが必要なく、対象設備を取得し、指定事業に利用することで要件を満たします。

中小企業経営強化税制(以下「強化税制」といいます)の適用

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、中小企業経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、「適用対象となる資産」を新規取得等し、国内にあるその企業の「指定事業」に使用した場合に、「即時償却」と「7%税額控除(個人事業主、資本金3,000万円以下法人は10%)」が選択適用できる制度です。

【3月決算法人のポイント】

  • 原則として、資産を取得するに「経営力向上計画」の認定を得ることが必要となります。
  • 例外として、資産の取得等のに「経営力向上計画」の認定を得ることも容認されます。
 この場合、設備の取得・事業供用と同一事業年度内に同計画の認定を受けることが必要となります。

※計画の申請から認定までは、約30日程度要するとされていますので、早めの対応が必要です。

「経営力向上計画」の認定につきましては、お気軽にご相談ください。

(参考)ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金について
この補助金制度は、中小企業や小規模事業者が取り組む「生産性向上」に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援するものです。事業内容等によって最大1,000万円の支援を受けられ、設備投資に対する国庫補助金として圧縮記帳の対象ともなります。強化税制の「経営力向上計画」 の認定を受けていると、補助金の審査において加点対象になるとされています。

(参考)IT導入補助金について
この補助金制度は、中小企業や小規模事業者等の「生産性向上」に資するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入するための費用の一部を支援するものです。2018年度の補助金総額は昨年度の5倍、500億が予算とされており、まだ正式発表はありませんが、IT導入費用の1/2、最大額50万円が補助される予定となっています。

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