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第108回 「中小企業向け補助金の活用」|IT導入補助金・ものづくり補助金・消費税軽減税率対策補助金

第108回 「中小企業向け補助金の活用」|IT導入補助金・ものづくり補助金・消費税軽減税率対策補助金

 アクタス税理士法人

政府の施策である「生産性革命」では、①労働生産性を2%向上させる、②設備投資額を2016年度比で10%増加させる、③3%以上の賃上げを実現することが目標に掲げられており、税制、予算、規制改革等の施策を総動員することになっております。そのため、平成29年度補正予算や平成30年度予算でも様々な支援措置が行われており、中小企業向けの補助金も多くの予算が確保されました。とくに、ITクラウドの導入は、今後3年間で約3割、約100万社の利用を目標としており、「IT導入補助金」は、前年度の100億円から今年度は500億円の予算が措置されております。さらに予算拡充された「ものづくり補助金」や「消費税軽減税率対策補助金」など、中小企業の皆様にぜひ使っていただきたい補助金についてご紹介していきます。

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)

IT導入補助金は、生産性の向上を図るITツールの導入に係わる経費の一部を補助する制度で、市販されている会計ソフトも補助金の対象となっています。IT導入補助金は、IT導入支援事業者を通じて代理申請をしていただくスキームになっておりますので、申請者の負担が軽減され、手続が簡素化されています。詳細は以下をご確認いただき、この機会に補助金をいただいて会計システムをクラウド化し、業務の効率化をぜひ実現してください。

補助上限額 50万円(下限15万円)
補助率 1/2
補助金の対象
ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
※ハードウェアは対象外
公募期間
二次公募 2018年6月20日(水)~2018年8月3日(金)
三次公募 2018年8月中旬~2018年10月上旬

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業等が取り組む生産性向上に資する革新的サービスの開発・試作品の開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を補助するものです。このため、通称で「ものづくり補助金」といわれますが製造業限定ではありません。すべての中小企業等の方々にチャンスがあります。新しいビジネスに関するアイデアをお持ちであれば、ビジネスプランや数値計画の策定から支援致しますので、まずはご相談ください。補助金を活用して新しいビジネスを創造していきましょう。

補助上限額 1000万円
補助率 1/2(条件により2/3)
補助金の対象
機械装置費、機械導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費
公募期間
二次公募が予定されております。
発表は2018年6月下旬を予定しております。

消費税軽減税率対策補助金

平成31年10月から消費税10%への引上げと同時に軽減税率制度が導入され、消費税は複数税率となります。請求書の記載内容を変更するためのシステム改修等の経費の一部を補助するのが軽減税率対策補助金です。

  複数税率対応レジ導入等支援 受発注システムの改修等
補助額上限 レジ1台当たり20万円複数台を導入する場合等は、1事業者あたり200万円を上限 (小売事業者等の)発注システムの場合:1000万円
(卸売事業者等の)受注システムの場合:150万円
発注システム・受注システム両方の場合:1000万円
補助率
  • 導入・改修費:原則2/3
  • タブレット等の汎用\機器:1/2 ほか
2/3
補助金の対象 レジ本体、レジ付属機器、機器設置費用、設定費用など 電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、複数税率に対応した電子的受発注システムへの入替、商品マスタ、発注購買管理、受注管理機能のうち、複数税率対応に必要となる改修や入替

Q&A

Q1.補助金と助成金の違いは何ですか?

A1.一般的に国においては、経済産業省が行う支援は「補助金」であり、厚生労働省が行う支援は「助成金」です。地方自治体の支援は、どちらもあります。

Q2.補助金の交付を検討するうえで気を付けることはありますか?

A2.補助金は、要件にもとづいて計画を作成し申請を行って、審査に通り採択され、補助金の交付申請に対して交付決定が出て初めて事業を開始することができます。その前に、事業に着手すると補助を受けられませんので注意が必要です。また、事業を実行後において、まず支払を行って、実績報告後に入金となります。支払いが先行するため、資金繰りにも注意が必要です。

Q3.ものづくり補助金では認定支援機関に支援が必要なのでしょうか?

A3.ものづくり補助金の申請については、経営革新等支援機関(認定支援機関)による事業計画の実効性の確認である「認定支援機関確認書」が必要になります。アクタス税理士法人は認定支援機関でありますので、ものづくり補助金のことなど、お気軽にご相談ください。

Q4.レジシステム等の購入などの軽減税率対策補助金の申請期間はいつまでですか?

A4.複数税率対応レジステムの購入等については、申請期間は2019年12月16日までです。こちらはレジ等の購入後の事後申請で大丈夫です。注意すべきは、受発注システムの改修等のB-1型という申請です。これは事前申請が必要であり、申請期間は2019年6月28日まで、事業完了は2019年9月30日までとなります。B-1型は、上記Q2の原則的な手続が必要ですので注意が必要です。

Q5.補助金の収入に対する税制優遇措置などはありますか?

A5.圧縮記帳が適用できる場合があります。
圧縮記帳とは、有形固定資産の取得に際して収益(補助金等)が発生した場合に、その有形固定資産の取得価額を減額(圧縮)することにより圧縮損を計上し、収益と圧縮損を相殺して課税を繰延べる制度です。今回紹介した、「サービス等生産性向上IT導入支援事業」や「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当するため、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定を使うことができます。

Q6.設備投資を行った際に受けることができる税制優遇措置はありますか?

A6.中小企業等が一定の設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)を取得した場合に、即時償却又は取得価額の10%(7%)の税額控除の選択適用ができる「中小企業経営強化税制」のほか、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用ができる「中小企業投資促進税制」などがあります。平成30年度の税制改正により、先端設備等導入計画の認定を市区町村から受けた後に、一定設備を取得した場合に、固定資産税が3年間ゼロから2分の1の範囲で軽減される「固定資産税の特例」もあります。設備投資をご検討の際は、事前のご相談が安心です。

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