税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
平成31年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられる予定です。その際には、標準税率10%に対して、一定の取引について標準税率よりも税率を低く設定する「軽減税率制度」が導入されます。これにより消費税は「複数税率」制度となります。
今回導入される軽減税率制度の税率は8%となります。軽減税率の対象となる取引は「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」です。単一税率においては、原則として消費税の課税取引に該当するか否かの判断が重要でしたが、複数税率制度では、課税取引について、標準税率か軽減税率かの判断も必要となります。
さらに経理では、税率ごとに区分した帳簿への記載(区分経理)が求められます。そのために、発行する請求書等には、税率ごとに区分した取引額を記載した「区分記載請求書等」の発行が求められます。
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一体資産のうち一定要件に該当するものを含みます。飲食料品は、米や野菜や食肉など「人の飲用又は食用に供されるもの」をいいます。外食やケータリングは飲食料品の譲渡に含まれませんが、テイクアウトなどの持ち帰り販売や、出前、宅配は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。
軽減税率
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標準税率
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軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。なお、インターネットを通じて配信される電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には該当しませんので軽減税率の対象とはなりません。
まずは、軽減税率対象品目の売上や仕入があるかどうかの確認が必要です。当面は、軽減税率の取引を区分記載した請求書の発行が必要となります。平成35年10月からは「適格請求書等」の発行が義務づけられることになります。販売管理システム等の早めの準備が必要です。
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具体的な確認事項例
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売上
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仕入・経費
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経理全般
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Q1.飲食料品を取り扱ってないのですが、影響はありますでしょうか。
A1.軽減税率対象品目の売上がなくても、会議での茶菓弁当や贈答用の食品など軽減税率の対象となる品目を購入する場合は対応が必要となります。
Q2.請求書等の記載内容はどのように変わるのでしょうか。
A2.現行制度から平成31年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に、平成35年10月からは「適格請求書等保存方式」へと移行します。
詳細は以下ご確認ください。
項目
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請求書等保存方式
(現行) |
区分記載請求書等保存方式
(平成31年10月~) |
適格請求書等保存方式
(平成35年10月~) |
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税率
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8%
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標準税率 10.0% 軽減税率 8.0%
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仕入税額
控除の要件 |
帳簿及び請求書等の保存が要件 (免税事業者からの仕入税額控除可能) |
帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件 (免税事業者からの仕入税額控除可能) |
帳簿及び適格請求書等の保存が要件 (免税事業者からの仕入税額控除不可、経過措置あり) |
請求書等
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交付義務なし(免税事業者も発行可能)
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交付義務あり
(免税事業者は発行不可) |
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記載事項
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①発行者氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引の内容 ④対価の額 ⑤受領者氏名又は名称 |
左記に加え ⑥軽減税率の対象品目である旨 ⑦税率ごとに区分して合計した税込対価の額 |
左記に加え ⑧適格請求書発行事業者の登録番号 ⑨税率ごとの消費税額及び適用税率 |
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。