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第117回 「平成31年3月決算の税務申告のポイント」|税務会計業務のポイント

第117回 「平成31年3月決算の税務申告のポイント」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

毎年改正が行われる税制ですが、3月決算法人の税務申告から影響する項目が結構あります。今回は、平成31年3月期決算の法人から取扱いが変更になる内容など、そのポイントをまとめました。なお、3月以降に決算を迎える法人につきましても、以降の決算期から同様に影響を受けます。その旨でご確認ください。

法人税率の見直し(全法人向け)

普通法人等に対する法人税の税率が下記の通り引き下げられます。なお、平成31年度の税制改正により中小法人等の軽減税率15%(本則19%)が、平成32年度末まで2年間延長されることとなっております。

区分
H30.3.31以前
開始事業年度
H30.4.1以後
開始事業年度
中小法人等以外の普通法人
23.4%
23.2%
中小法人、一般社団法人等、人格のない社団等
年800万円超
23.4%
23.2%
年800万円以下
15.0%
15.0%

※中小法人等:資本金の額1億円以下の普通法人等(資本金の額等5億円以上の法人等の100%子法人等を除く)をいいます。

欠損金の繰越控除(大法人向け)

資本金1億円超の大法人の繰越欠損金控除限度額について、段階引下げの最終年度になります。中小法人等の控除限度割合については、従来通り100%控除可能です。また、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金より、欠損金繰越期間は10年とされます。

区分
H30.3.31以前
開始事業年度
H30.4.1以後
開始事業年度
中小法人以外の繰越控除限度額
所得金額×55
所得金額×50
繰越期間
9年
10年

賃上げ等の促進に係る税制(所得拡大促進税制の改組、全法人向け)

資本金1億円超等の大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」と、大企業以外の中小企業向けの「所得拡大促進税制」に適用要件等が分けられるなど、大きく改正が行われております。適用要件・税額控除額は次表のとおりです。

 
大企業向け
中小企業者等向け
通常
継続雇用者給与等支給額※1が前年度比で3%以上増加、かつ、国内設備投資額が減価償却費の9割以上
member-column-zeimu-vol-img_zeimu117_001 給与総額※2の増加額の15%を税額控除
継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
member-column-zeimu-vol-img_zeimu117_001 給与総額の増加額の15%を税額控除
上乗せ
上記の要件を満たすことに加え、教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加
member-column-zeimu-vol-img_zeimu117_001 給与総額の増加額の20%を税額控除
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件※3を満たすこと
member-column-zeimu-vol-img_zeimu117_001 給与総額の増加額の25%を税額控除
限度額
税額控除額は法人税額の20%が上限

※1継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までのすべての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額を指します。

※2継続雇用者に限定しない、すべての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等を除く)を指します。

※3次の①②のいずれかを満たす場合
① 教育訓練費の額が前年度比で10%以上増加
② 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

租税特別措置の適用要件の見直し(大法人向け)

所得が増加しているにもかかわらず、次の適用要件を満たさない「賃上げ」や「設備投資」を行っていない大企業については、平成30年4月1日以後に開始する事業年度より、租税特別措置法の生産性向上に関係する租税特別措置の適用が受けられなくなります。

【適用要件】次の①②のいずれにも該当しない(=いずれかが該当すれば、適用は受けられる)

① 平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額
② 国内設備投資額 > 減価償却費の総額×10%

租税特別措置の類型

特定の地域に限定した措置

  • 特区税制
  • 沖縄税制 等

生産性の向上に関連する措置

  • 研究開発税制
  • 地域未来投資促進税制
  • 情報連携投資等の促進に係る税制
    (新設)

特定の業種に限定した措置

  • 海外投資等損失準備金
  • 農業経営基盤強化準備金等

中小企業関連

  • 少額減価償却資産の特例
  • 中小企業投資促進税制等

その他

  • 特定の資産の買替え特例
  • 土地税制関連(収用等)等

 

平成31年度税制改正による影響を受ける制度(中小企業向け)

平成31年3月31日までに固定資産を取得等した中小企業者については、減価償却の優遇や税額控除を受けることができる3つの設備投資税制があります。これらの税制は平成31年度税制改正により、一部要件の見直しが行われたうえで、平成33年3月31日まで期限の延長が検討されています。平成31年3月決算までは下記の既存制度が適用されますが、それ以降の決算期については、平成31年4月1日以降取得等した設備について、要件見直しの詳細内容など、今後の税制改正情報にご注意ください。

 
中小企業
経営強化税制
中小企業
投資促進税制
商業・サービス業
活性化税制
適用対象者
青色申告書を提出する中小企業等で経営力向上計画の認定を受けたもの 青色申告書を
提出する
中小企業等
青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関等による指導を受けたもの
対象設備
機械装置、工具器具備品、建物附属設備、ソフトウェアで生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)のいずれかに当てはまるもの(特定経営力向上設備等という) 機械装置、測定工具・検査工具、一定のソフトウェア、普通貨物自動車、内航船舶 経営改善指導助言書類に記載された一定の器具及び備品、建物附属設備
いずれか選択適用
特別償却
100% (即時償却) 30% 30%
税額控除
10%(資本金3,000万円超
1億円以下の法人は7%
7%(資本金3,000万円以下に限る) 7%(資本金3,000万円以下に限る)
限度額
税額控除額は合計で法人税額の20%が上限(超える金額については1年間の繰越が可能)
平成31年度税制改正による見直し内容 「特定経営力向上設備等の範囲」が明確化されたうえで、適用期限の2年間延長 適用期限の
2年間延長
「売上高や営業利益の伸び率が年2%以上となる見込であることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けること」が要件に追加され、適用期限の2年間延長

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