日本の会計・人事を変える。”もっとやさしく””もっと便利に”企業のバックオフィスを最適化。

第119回 「役員給与に関する税務のポイント」|税務会計業務のポイント

第119回 「役員給与に関する税務のポイント」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

役員の給与について、その決まりごとの詳細は会社法に定められておりますが、経費(損金)とするためには各種制限のある税務上の取扱いにも注意し決定することが重要です。想定外の課税を避けるためにも、役員給与の税務上のポイントをご確認ください。

役員給与の税務上の取扱い

役員給与のうち税務上損金として認められるのは、次の3つに限られています。ことができます。

区分
概要
1.定期同額給与 支給時期が1月以下の給与で各支給時期における支給額が同額である給与
2.事前確定届出給与 支給時期と金額をあらかじめ定めその内容を税務署に届出た賞与
3.業績連動給与 利益の状況を示す指標等を基礎として算定される給与

これらの給与に該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金として認められません。また、法人税法では独特な「みなし役員」(Q2参照)の規定があります。役員とみなされた者に対する給与についても役員給与として取り扱われますので注意が必要です。

役員給与に関する注意点

(1)定期同額給与を改定する場合
定期給与を改定する場合、①期首から3か月以内の改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による減額改定の3つの改定事由(Q3参照)に該当しなければ、損金とならない部分がでてきます。また、株主総会等で変更決議を行うなど会社法上の手続きをしたうえで、これらの改定であることを説明できる資料を保存することがポイントです。

member-column-zeimu-vol-img_zeimu119_001

(2)事前確定届出給与を支給する場合
事前確定給与の届出書は、提出期限が定められており、次の①と②のいずれか早い日までに提出し、届け出た時期と金額を実行しなければなりません。

  1. 株主総会等の決議日から1月を経過する日まで
  2. その事業年度開始の日から4月を経過する日
なお、事前確定届出給与として税務署長へ届出を行った支給額と異なる金額で支給した場合、支給額の全額が損金とならなくなるところがポイントになります。

(3)出向者が役員となり出向負担金を支出する場合
出向者が出向先において役員となっている場合(出向役員)には、出向先が負担する給与は、役員に対する給与として取り扱われます。税務上、出向役員に対する給与を損金とするためには、以下の手続きが必要になります。特に①の株主総会等の決議を忘れずに行うことがポイントです。

  1. その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会等において決議されていること
  2. 出向契約においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

Q&A

Q1.継続雇用者の定義について税制改正があったとのことですが、具体的な集計対象者を教えて下さい。

A1.2018年3月31日以前開始事業年度までは、適用年度と前年度にそれぞれ1回以上給与等の支給がある一定の国内雇用者が集計対象者でした。2018年4月1日以降開始事業年度からは、適用年度と前年度の全ての月分に給与等の支給を受けた一定の国内雇用者が集計対象者となります。なお、旧制度で算定していた一人当たりの平均給与額の算出は不要となります。

Q2.出向者がおり給与負担金を受領しているのですが、留意すべきことはありますか。

A2.給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は、雇用者給与等支給額から控除する必要がありますので、出向元法人が出向先法人から支払を受けた給与負担金は、集計対象となる給与総額から除外されます。また、出向先法人は、賃金台帳に出向受入者と給与負担金額の記載をすることで集計対象となる給与総額に含めることが可能となります。

Q3.国内設備投資額と当期償却費総額の詳細を教えて下さい。

A3.国内設備投資額は、適用年度末までに取得等をした国内資産で、有形・無形固定資産が該当することとなり、棚卸資産、有価証券、繰延資産、土地、建設仮勘定は除かれます。
当期償却費総額は、国内外の全ての減価償却資産について適用年度において会計上で費用計上をした金額となり除却損・減損損失も原則として含まれますが、継続して集計対象から除外することとしている場合は含めないことが認められます。なお、過年度に発生した税務上の減価償却超過額に係る適用年度の認容額は、当期償却費総額から除かれております。

Q4.国内設備投資額には、中古資産やリース資産、設備の修繕等の費用も含まれますか。

A4.中古資産や売買とされるリース資産は、国内設備投資額に含まれます。また、既に有する資産の修理・改善等のために行った支出のうち、資本的支出に該当するものは国内設備投資額に含まれます。

Q5.教育訓練費とはどのような費用が該当するか教えて下さい。

A5.教育訓練費は、国内雇用者(役員等の一定の者を除きます。)の職務に必要な技術又は知識を習得・向上させるために支出する費用で、外部講師等に支払う報酬等、研修施設・備品・コンテンツ等の使用料、研修委託費外部研修参加費が該当致します。ただし、自社社員の人件費、研修受講者の旅費・宿泊費、教材のみの購入費、自社内の教材作成費や自社会議室の賃料相当額は除かれます。

アクタス税理士法人のサイトはこちら

関連記事