税務会計業務のポイント
アクタス税理士法人
国の対策本部より、新型コロナウイルス感染症の支援策が公表されており、事業者向けに様々な支援策が講じられております。日々更新されている点もありますので、ご利用の際は最新の情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者へ、「信用保証」「融資」の両制度面から資金繰り支援が講じられております。
セーフティネット保証4号5号に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | 危機関連保証 | |
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対象
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幅広い業種で影響が生じている地域 |
特に重大な影響が生じている業種
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全国・全業種の事業者を対象 |
保証限度額
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一般保証とは別枠で28億円 | 一般保証とは別枠で28億円 | セーフネット保証とは別枠で28億円 |
保証割合
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100%保証 |
100%保証
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100%保証 |
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、特別融資の制度が創設されました。一部対象者の一定額までの融資については、特別利子補給制度により、当初3年間は実質的に無利子で利用できます。
国民生活事業 | 中小企業事業 | |
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対象事業主
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来した小規模事業者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来した中小企業者 |
融資限度額
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6,000万円(利子補給限度は3,000万円) | 3億円(利子補給限度は1億円) |
申請場所
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日本政策金融公庫 | 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口 |
なお、商工中金による危機対応融資+特別利子補給制度も4月中旬より実施される予定です。
セーフティネット貸付
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日本政策金融公庫等による融資制度。従前からのセーフティーネット貸付の要件が緩和され、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となる。
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生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
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日本政策金融公庫等による融資制度。生活衛生関係の事業を営む方向け。特別利子補給制度との併用により、実質的に無利子化。 |
衛生環境激変対策特別貸付
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日本政策金融公庫等による融資制度。旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方向け。 |
各自治体の融資
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各地方自治体も、独自に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を支援する各利子補給制度、融資制度も実施している。 |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために要した費用を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施されました。
対象事業主 |
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主(全業種)
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宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に所在する事業主(現時点では北海道のみ) |
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適用期間 |
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合 | |
支給額 |
休業手当等の負担額に対する助成率 大企業 1/2 中小企業 2/3 1年間で100日(3年間で150日)を限度 ※1日1人当たり8,330円の助成を上限とする。 |
休業手当等の負担額に対する助成率 大企業 2/3 中小企業 4/5 1年間で100日(3年間で150日)を限度 ※1日1人当たり8,330円の助成を上限とする。 |
申請場所 |
都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク) |
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けられました。
テレワークコース | 職場意識改善コース | |
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対象事業主
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テレワークを新規で導入する中小事業主 ※試行的に導入している事業主も対象 |
休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
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適用期間
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令和2年2月17日から令和2年5月31日まで | 令和2年2月17日から令和2年3月25日まで(*) |
支給額
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対象経費の合計額×補助率1/2 (1企業当たりの限度額100万円) |
対象経費の合計額×補助率3/4
(1企業当たりの限度額50万円) ※一定の場合には補助率4/5 |
申請場所
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テレワーク相談センター | 都道府県労働局 |
*令和2年2月17日から令和2年5月31日までの取組について、「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度が創設されました。
対象事業主 |
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
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適用期間
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令和2年2月27日から3月31日の間に取得した休暇について、 令和2年3月18日から6月30日までに申請 |
助成内容
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有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 ※1日1人当たり8,330円の助成を上限とする。 |
申請場所
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学校等休業助成金・支援金受付センター |
各地方公共団体も、独自に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を支援する助成金の募集を開始しております。今回は東京都の助成金を例に紹介致します。
対象事業主 |
常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
※東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」への参加が要件(その他要件あり) |
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適用期間
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令和2年3月6日から5月12日までに申請受付 支給決定通知日以降、令和2年6月30日までに完了する取組が対象 |
助成対象経費
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テレワークに関連する機器等の購入費、設定費、保守費用、リース料、クラウドサービスツール利用料など |
支給額
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助成率:10分の10 限度額:250万円 |
申請場所
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公益財団法人 東京しごと財団 雇用環境整備課 |
国税庁からも新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税を一時に納付することが困難な場合や、新型コロナイウイルス感染症にり患した場合、税務署へ申請し、要件を満たすことにより、納税が猶予される制度などの適用が打ち出されております。猶予が認められると一年以内に限り納税が猶予されるほか、延滞税の免除、財産の差押えや換価の猶予などの措置が行われます。
アクタス税理士法人
東京と大阪を中心に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス社会保険労務士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、税務会計、人事労務、システム導入支援の各サービスを提供しています。