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第131回 「新型コロナウイルス関連支援策 第1次補正予算関係」|税務会計業務のポイント

第131回 「新型コロナウイルス関連支援策 第1次補正予算関係」|税務会計業務のポイント

 アクタス税理士法人

新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます)に対する支援策として、国民一人当たり一律10万円の現金給付が正式に決定されましたが、企業にも新たな給付金や助成金の拡充、税制措置が施行されました。

令和2年4月30日施行の税制措置

感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられます。

税制措置
措置の概略
欠損金の繰戻しによる還付の特例 中小企業者等が利用可能であった青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となります。
納税猶予制度の特例 令和2年2月以降の任意の1か月以上の期間の事業等の収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な場合、無担保かつ延滞税なしで最大1年間、納税が猶予されます。
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 即時償却又は税額控除の対象となる設備に「テレワーク等のための設備」が追加されます。
消費税の課税選択の変更に係る特例 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業収入が前年同期比概ね50%以上減少している事業者について、課税期間開始後であっても課税事業者の選択の変更が認められます。
チケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除 政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となります。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化 感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されます。
特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の
印紙税の非課税
公的金融機関や民間金融機関等が、感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、印紙税が非課税となります。

持続化給付金

感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している法人(資本金10億円未満等)や個人事業者に対して、最大で法人200万円、個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。

 

対象事業主
(1)資本金又は出資の総額が10億円未満であること(総額が定められていない場合は常時使用する従業員数2,000人以下であること)
(2)2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(3)2020年1月以降、感染症の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」といいます)が存在すること
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
給付額
法人は200万円、個人は100万円まで
ただし、昨年1年間の売上からの減少分(※)が上限
※前年の総売上(事業収入)-(対象月の売上×12ヶ月)
【3月決算法人の場合の給付額の計算例】             (単位:万円)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2019年 100 100 100 100 200 100 200 100 100 100 100 200 1500
2020年 80 40 60 70 120                

1,500万円-40万円×12ヶ月=1,020万円⇒給付額200万円
*白色申告をしている個人事業者は別途計算あり
*2019年に新たに設立・開業した事業者、月当たり収入変動が大きい事業者等には特例あり

雇用調整助成金の拡充について

中小企業の休業手当等に対する助成率は「9/10」でしたが、令和2年5月1日より次のように拡充されます。

拡充1.一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
  • 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
  • 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

    労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

    上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る) ※教育訓練を行わせた場合も同様

拡充2.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
  • 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする。※教育訓練を行わせた場合も同様
適用日 4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用

(厚生労働省Webサイト「雇用調整助成金の特例をさらに拡充します」より)

雇用調整助成金の算定方法の簡略化等について

(1)「助成額算定方法」の簡略化

  • 小規模事業主(従業員が概ね20人以下)
    「実際に支払った休業手当額」×「助成率」として、簡易に助成額が算定できるようになりました。
  • 小規模事業主以外の事業主)
    助成額の計算の基礎となる「平均賃金額」の算定をこれまで「労働保険確定保険料申告書」記載額を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになりました。)
    また、「年間所定労働日数」は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに「年間所定労働日数」を算定できるようになりました。

(2)雇用調整助成金のオンライン申請開始について

これまで窓口持参か郵送のみであった支給申請について、オンラインでの申請が開始されました。

(3)「休業等計画届」の提出不要

休業等計画届の提出が不要とされ、支給申請のみの手続となりました。なお、休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給申請時に提出することになります。

※雇用調整助成金については、令和2年6月施行予定の第2次補正予算においてさらなる拡充が行われることが予定されております。

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