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使用許諾契約

使用許諾契約(2023年10月1日適用開始)

この度は、SuperStreamシリーズをご購入いただき、誠にありがとうございます。以下の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)をよくお読みください。

これは、お客様が、キヤノンITソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます。)又はその販売代理店からご購入されたソフトウェア製品のうち、当社が別途提示する“ソフトウェア・ユーザ証書”(以下「ユーザ証書」といいます。)に記載されるソフトウェア製品(以下「許諾ソフトウェア」といいます。)をご使用になるための、お客様と当社との間の契約書です。

お客様は、許諾ソフトウェアのインストール時に“同意”を示すボタンをクリックした時点、又は許諾ソフトウェアをインストールした時点のいずれかをもって、本契約に同意したこととなります。お客様が本契約に同意できない場合、許諾ソフトウェアを使用することはできません。

第1条(使用許諾)

  1. お客様は、お客様自身及びお客様がその発行済み株式総数の25%以上を保有する法人(以下「関連会社」といいます。)の内部業務処理を目的として、お客様自身及び関連会社の従業員等をして、日本国内のサーバ(仮想サーバを含みます。)に許諾ソフトウェアをインストールし、クライアントコンピュータ及び/又はモバイル端末を通じて許諾ソフトウェアを使用(本契約における使用とは、許諾ソフトウェアにネットワークを経由してアクセスすること、実行すること、並びにクライアントコンピュータ及び/又はモバイル端末に表示することのいずれも含むものとします。)することができます。
    なお、お客様が許諾ソフトウェアをインストールするサーバは、当社が別途案内する要件を満たしたものに限られ、またお客様が許諾ソフトウェアを使用することができるクライアントコンピュータ、モバイル端末及び/又はユーザの数(以下「ユーザ数」といいます。)は、ユーザ証書に記載される範囲に限られるものとします。
  2. お客様は、バックアップを目的として、許諾ソフトウェアを1部複製することができます。
  3. お客様は、当社から明示的に許諾される場合を除き、許諾ソフトウェアを譲渡、再許諾、販売、賃貸、リース、貸与、タイムシェアリング、ホスティングその他の方法により、第三者に使用又は利用させてはなりません。
    また、お客様は、許諾ソフトウェアを複製、修正・改変、翻訳、翻案、他のプログラミング言語への変換、逆アセンブル、逆コンパイルその他リバースエンジニアリング等行ってはならず、お客様の従業員等、関連会社の従業員等又は第三者をしてかかる行為を行わせてはなりません。

第2条(使用状況の調査)

  1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用環境に当社所定のお客様所有のライセンス一覧情報を記載したテキストデータ(以下「ライセンスファイル」といいます。)をお客様自ら登録するか、又は当社若しくは当社の販売店が登録することに同意するものとします。なお、お客様所有のライセンス情報に変更が生じた場合は、当該変更により当社が更新したライセンスファイルを遅滞なく登録することに同意するものとします。ライセンスファイルの登録により、お客様による許諾ソフトウェアの使用状況に関する情報が当社に対して送信されるものとします。お客様は、当社に対して、ライセンスファイルの登録による許諾ソフトウェアの使用状況に関する情報の収集・利用等を許諾するものとします。当社は、当該情報を許諾ソフトウェアの不正使用防止の目的及び当社製品を開発・保守する目的以外に利用しません。当該情報により、お客様の所有する許諾ソフトウェアのライセンス数が不足していると当社が判断した場合、当社はお客様にその旨通知するものとします。お客様は、当社が別途定める期間内に、当該不足分の許諾ソフトウェアのライセンスを追加購入するものとします。
  2. 前項に定めるほか、当社及び当社のライセンサーは、許諾ソフトウェアの不正使用防止を目的として、自ら又は販売代理店等の第三者をして、お客様に対して、許諾ソフトウェアの使用状況について報告を求めることができ、あるいは必要に応じて調査を行うことができるものとします。お客様は当該報告及び調査に対して、必要な協力を行うものとします。

第3条(第三受益者)

お客様は、当社のライセンサーが本契約の第三受益者であり、当該ライセンサーが本契約に定める義務を直接執行する権利を有することを承諾し、これに同意します。

第4条(著作権表示)

お客様は、許諾ソフトウェアに付された表示(当社又は当社のライセンサーの著作権表示を含むがこれに限らない一切の表示をいいます。)を、当社の事前の承諾なく、変更、除去又は削除してはなりません。

第5条(権利の帰属)

許諾ソフトウェアに関する一切の権利は、当社又は当社のライセンサーに帰属します。

第6条(通知)

お客様は、第1条第1項の定めに基づき、関連会社の従業員等に許諾ソフトウェアを使用させる場合、当該関連会社の社名、所在地及び当社が別途要求する事項を、当社に対して書面にて通知するものとします。当該事項に変更があった場合も、同様とします。また、お客様は、当該関連会社に対して本契約の内容を遵守させるものとします。

第7条(サポート)

当社は、別途お客様との間で書面契約を締結した場合を除き、お客様に対して許諾ソフトウェアに関するサポート(導入支援又は保守を含むが、これに限らない一切のサポートをいいます。)を提供する責任を負いません。なお、お客様が許諾ソフトウェアを当社の販売代理店から購入した場合、お客様は当該販売代理店との間でサポートに関する書面契約の締結を行うものとします。

第8条(オープンソース・ソフトウェア)

許諾ソフトウェアには、オープンソース・ソフトウェア(以下「OSS」といいます。)が含まれる場合があります。OSSの使用条件は、OSS所定の使用許諾契約書に定める通りとし、お客様は、OSSの利用にあたり当該使用許諾契約書の定めに従うものとします。なお、当該使用許諾契約書の定めは本契約に優先して適用されるものとし、当社は当該OSSについて、本契約上のいかなる責任も負わないものとします。

第9条(第三者物件)

  1. 許諾ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアプログラムその他のコンテンツ(総称して、以下「第三者物件」といいます。)が含まれる場合があります。第三者物件の使用条件は、第三者物件所定の使用許諾契約書に定める通りとし、お客様は、第三者物件の利用にあたり当該使用許諾契約書の定めに従うものとします。なお、当該使用許諾契約書の定めは本契約に優先して適用されるものとし、当社は当該第三者物件について、本契約上のいかなる責任も負わないものとします。
  2. 許諾ソフトウェアで使用される文字フォントには、第三者物件が含まれます。お客様は文字フォントを、許諾ソフトウェアで提供される帳票作成機能においてのみ使用するものとし、これら文字フォントを許諾ソフトウェアと分離し、又は許諾ソフトウェア以外で使用、利用すること(文字フォントファイルをダウンロード、複製、送信可能化することを含みますがこれらに限りません。)は厳に禁止されること、これらの違反があった場合には損害賠償に服する場合があることを了解し、同意するものとします。

第10条(機密保持)

お客様は、当社により提供された許諾ソフトウェアに関する技術情報(許諾ソフトウェア、文書及び電子的ドキュメンテーション等を含みますがこれに限られません。以下総称して「機密情報」といいます。)を機密として取り扱うものとし、事前に当社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないものとし、許諾ソフトウェアを使用する目的以外では使用しないものとします。本条の機密保持義務は、公知となった情報を除き、本契約の失効後も存続するものとします。

第11条(保証の否認・免責)

  1. 許諾ソフトウェアは、『現状有姿』の状態で使用許諾されます。当社及び当社のライセンサーは、許諾ソフトウェアに関して、明示的にも黙示的にも、商品性、特定の目的への適合性又は第三者の権利の非侵害性を含むいかなる保証も行わないものとします。
  2. 当社、当社のライセンサー、当社の関係会社、当社の販売代理店及び販売店は、お客様、関連会社又は第三者が許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアの使用又は使用不能に関して被ったいかなる損害について、故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
  3. 本条の定めが、許諾ソフトウェアに関して当社、当社のライセンサー、当社の関係会社、当社の販売代理店及び販売店が負う責任のすべてです。

第12条(輸出)

お客様は、日本国政府又は関連する外国政府より必要な認可等を得ることなしに、許諾ソフトウェアの全部又は一部を、直接又は間接に輸出してはなりません。

第13条(有効期間)

  1. 本契約は、お客様が許諾ソフトウェアのインストール時に“同意”を示すボタンをクリックした時点、又は許諾ソフトウェアをインストールした時点で発効します。
  2. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社は、本契約を直ちに解除することができるものとします。
  3. 前項に基づき当社が本契約を解除した場合、又は事由の如何を問わず本契約が終了した場合は、お客様は、直ちに許諾ソフトウェアをアンインストールした上で、廃棄又は当社の指示に従い返却するものとします。

第14条(反社会的勢力との取引等の禁止)

  1. お客様及び当社は、自己(役員を含む。)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない。)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また当該関係者と取引し、又は交際しないことを約するものとします。
  2. お客様及び当社は、相手方が前項に違反し、又はそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。

第15条(本契約の変更)

当社は、本契約の内容を変更する場合、変更内容及びその効力発生日を原則として当該効力発生日の30日以上前にお客様に対して通知するものとします。当該通知の方法は、お客様の管理者への通知、当社ウェブサイト(www.superstream.canon-its.co.jp/eula.html)への掲載又はその他適切な方法によりなされるものとします。お客様が変更後の本契約に同意できない場合は、効力発生日までに当社にその旨を通知するものとします。効力発生日後もお客様が許諾ソフトウェアの使用を継続する場合、お客様は本契約の変更に同意したものとみなします。

第16条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本契約の解釈は、日本法を準拠法とします。
  2. 本契約に関して紛争などが生じた場合、当社及びお客様は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、紛争などの処理解決を図るものとします。

第17条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項又はその一部が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の条項は完全に有効に存続するものとします。

第18条(サブスクリプションに関する特約)

  1. お客様が、許諾ソフトウェアを一定の期間において使用するサブスクリプションとして許諾を受けている場合、本条の特約が適用されるものとします。
  2. 許諾ソフトウェアの使用期間中、お客様のユーザ数が減少した場合であっても、当社は、許諾ソフトウェアの使用料について、お客様に払い戻しする義務を負わないものとします。また、ユーザ数が増加した場合、当該増加分の使用料につき、お客様は許諾ソフトウェアの使用料を月割で当社にお支払いいただくものとします。
  3. 許諾ソフトウェアの使用期間が終了した場合、お客様がインストールした許諾ソフトウェアをすべてアンインストールするものとします。

第19条(サービス連携に関する特約)

  1. お客様が許諾ソフトウェアに関連して当社又は当社のライセンサーが提供するサービス(以下「関連サービス」といいます。)を利用する場合、本条の特約が適用されるものとします。
  2. お客様は、関連サービスをお客様及び関連会社の内部業務処理を目的として、利用することができます。
  3. 関連サービスにつき、本契約第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第15条、第16条、第17条の定めが適用されるものとします。許諾ソフトウェアの定めがある場合は、許諾ソフトウェアを関連サービスに読み替えたうえで当該条文に適用されるものとします。
  4. 関連サービスの利用期間は、当社又は当社の販売代理店が別途指定するとおりとし、関連サービスの利用に関するデータは、当社又は当社のライセンサーとお客様が別途合意した場合を除き、当社指定の方法により取り扱われるものとします。
  5. 当社又は当社のライセンサーより関連サービス所定の条件が提示された場合は、当該条件が本契約の定めに優先して適用されるものとします。

以上
キヤノンITソリューションズ株式会社