人事労務お役立ち情報 2017.11.01
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【11月10日】 | 10月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク) 10月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【11月14日】 | 労働保険料の第2期分口座振替納付日 |
【11月30日】 | 10月分社会保険料の納付(郵便局または銀行) |
その他チェック事項
年末調整申告書の配布と回収「平成29年分年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
-Question-
2017年10月1日より、育児休業制度が一部改正、施行されています。
保育園などに入所できない場合に、育児休業を延長する場合、雇用保険より 支給される育児休業給付金は、子どもが最長何歳まで受給できるようになったでしょうか?
(イ)1歳
(ロ)1歳6か月
(ハ)2歳
-Answer-
(ハ)2歳
育児休業の原則的な取得期間は「1歳まで」ですが、保育園などに入所できない等の事情がある場合、従来の「1歳6か月」までの取得に加えて、「2歳」までの取得が新たに認められました。この育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も同様に2歳まで受給することができます。
2017年9月15日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、労働政策審議会から厚生労働省に対して答申が行われました。厚生労働省では、この答申を受け、法律案を整備して国会への提出準備を進めています。
この働き方改革の大きな目玉とされているのが、残業時間の上限規制です。現在の労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間、1週40時間までとしており、同法36条に基づく労使協定を締結すれば、当該時間を超えて労働させることが認められています。
しかしながら、法定労働時間を超えて労働させることができる時間は、月間45時間、年間360時間を上限とするよう告示されているのみで、法律的罰則は現在課せられておりません。また、その労使協定に特別条項を結んだ場合、延長できる時間は青天井とされており、長時間労働や過労死の一因といわれています。
今回の法律案では、告示されていた月間45時間、年間360時間という限度基準を法律へ格上げし、さらに罰則を設けることにより強制力を持たせることが考えられています。さらに、特別条項を結ぶ場合でも、年間720時間(単月では、休日労働を含んで100時間未満)の限度が設定されています。
法律案が成立した場合には平成31年に施行される予定です。長時間労働を改善するための職場環境の整備は、長期的な視点に立って進める必要があります。
まずは、勤怠状況を正確に把握し、社内の意識改革、労働時間の削減目標等を設定して、着実に見直しを進めていきましょう。
【厚生労働省】
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html
【質問】
平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の法改正があると聞きましたが、扶養控除等申告書への記入方法が変わる点や給与計算への影響について教えてください。
【回答】
税制改正により、平成30年分から、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
主な改正点は、次のとおりです。
この改正に伴い、平成30年から扶養控除等申告書の様式が変更され、これまでの「控除対象配偶者」欄は、「源泉控除対象配偶者」に変更され、扶養控除等申告書へ記入する配偶者の範囲が変更となりました。
「源泉控除対象配偶者」とは、次の何れかに該当する配偶者をいいます。
なお、給与所得者の合計所得金額が1000万を超えた方であっても、同一生計配偶者(従来の控除対象配偶者)が障害者に該当する場合には、従来どおり「扶養親族等の数」に1人を加えて計算します。
【国税庁:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて】 https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
【相談内容】
当社では社員の基本給に月45時間分の残業代を含めて支給していますが、 社員から最低賃金を下回っているのではないかとの質問がありました。この者には月20万円の基本給をしており、当社の月平均所定労働時間は160時間ですので、最低賃金を下回ることはないと考えていますが、どのような計算方法で確認すればいいでしょうか?
【社労士のアドバイス】
基本給に含まれている残業代を考慮して時間単価を算出し、 最低賃金額以上になっているか確認する必要があります。
一般的な月給制の社員については、月給を時間当たりの金額に換算し、 最低賃金額以上になっているか確認します。
上記のように基本給に残業代を含めて支給していると「本来の基本給」が 低くなるため、思いがけず法令に違反しまうことがあります。 人事担当者は改定の都度、最低賃金額を下回っていないか確認することが求められます。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/