人事労務お役立ち情報 2018.05.07
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【5月10日】 | 4月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所) 4月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【5月15日】 | 障害者雇用納付金の申告期限(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) |
【5月31日】 | 4月分社会保険料の納付(郵便局または銀行) |
厚生労働省より、平成30年5月以降マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合は再提出のため返戻する旨のリーフレットが公表されました。
これまではマイナンバーを記載せずに提出した場合でも、届出が受理されていたため、特に問題なく処理が進められてきましたが、平成30年5月以降、以下の届出にマイナンバーの記載がない場合は、ハローワークから返戻され、再提出を求められます。
この機会に社員からのマイナンバーの回収を徹底するとともに、社内におけるマイナンバーの取扱いが適正であるかを確認しておくとよいでしょう。
マイナンバーが必要な届出
※詳細は、以下よりご確認ください。
(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153814.pdf
【相談内容】
正社員登用制度の導入を検討しています。
登用後は正社員用の就業規則を適用する予定であり、正社員用就業規則には試用期間を設けていることから、正社員登用した社員にも試用期間を適用することになるかと思いますが、よろしいでしょうか。
【社労士のアドバイス】
試用期間を設けること自体は違法ではありませんが、設ける場合は、その必要性を検討する必要があります
有期社員から正社員に登用した者について、試用期間を設けることを制限する法令は無く、設けること自体は違法ではありません。
しかし、試用期間の目的が主としてその社員の能力、勤務態度等を評価し、社員としての適格性を判定することにあることを鑑みると、これまで勤務していた有期社員については、既にその能力、勤務態度を把握していると考えられます。
そのため、試用期間を設ける場合は、正社員登用後の職務が有期社員として勤務していた時と比較してまったく異なるような、例外的な場合に限ることが適切です。
就業規則に以下のような規定を設けることで、必要に応じて試用期間の適用をはずすことができますので、ご参考にしてください。
【試用期間を除外する規定例】
会社が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、または設けないことがある。
人事担当者は、正社員登用制度を積極的な人材活用の機会ととらえ、社員側の立場、モチベーション等を考慮した柔軟な労働条件の検討が求められます。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/