人事労務お役立ち情報 2018.04.04
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【4月10日】 |
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【5月1日】 |
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保険料率の改定があります。各料率をご確認ください。
1.雇用保険料率
平成30年度は変更ありません。
(一般の事業)
労働者負担 0.3%
事業主負担 0.6%
(農林水産・清酒製造の事業)
労働者負担 0.4%
事業主負担 0.7%
(建設の事業)
労働者負担 0.4%
事業主負担 0.8%
2.労災保険料率
平成30年度は一部業種で変更があります。
建築事業 1.1% → 0.95%
その他の建設事業 1.7% → 1.5%
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊 0.35% → 0.3%
※他業種は、以下よりご確認ください。
(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf
3.健康保険料率
(1)協会けんぽ
3月分から改定されます。
引上げ、引下げ、据え置きがありますので、各都道府県の料率をご確認ください。
※東京の保険料率(労使合計)
健康保険料率 9.91%→9.90%
介護保険料率 1.156%→1.147%
(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
(2)健康保険組合
3月分または4月分から改訂されますので、組合からの通知等でご確認ください。
【相談内容】
3月5日以降は、日本年金機構へ住所変更届を提出しなくて良いことになりましたが、住所変更届を提出しなければならないケースがあると聞きました。どのような場合に、提出しなければならないのでしょうか。
【社労士のアドバイス】
3月5日から日本年金機構でもマイナンバーによる届出・申請が開始され、これに伴い、住所変更届及び被保険者の氏名変更届は省略できることになりました。
省略できる要件としては、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている方と案内されています。年金事務所が昨年秋頃に基礎年金番号とマイナンバーの紐付けの確認をし、紐付け確認ができない方がいた場合には事業所宛に情報提供協力のお願いが届いていました。
この時期以降に入社された方等、紐付けできていない方はいるそうですが、原則として、現時点で紐付けは完了している前提となります。
その前提で、住所変更届を提出しなければならない方は、以下のとおりです。
1、2については、住民票登録がありませんので、当然届出が必要です。3、4がこれまでと異なる届出といえます。
3月5日以降は、住民票登録住所の変更をした場合には、変更後の住民票登録住所が年金事務所でも登録住所となります(※)ので、住所変更手続きが不要になりました。
この年金事務所の登録住所を変更したくない場合に行う手続きが3になります。
具体的には、3月5日以降に住民票登録住所を変更したものの、年金事務所の登録住所は、住民票登録住所以外の居所にしたい場合が該当します。
なお、一度、3で居所登録の届出をすると、その後は住民票登録住所が変更されても、年金事務所の登録住所は変更されません。これを解除する(=住民票登録住所と年金事務所登録住所を一致させる)手続きが4になります。
上記4つの区分は、新様式の住所変更届の備考欄に記載があります。忘れずにチェックしてから提出するようにしましょう。
※転居日が3月4日以前の場合には変更されません。
また、3の届出により住民票登録住所以外の居所で住所登録しているかどうかは、転職等をすることで事業主側では把握しきれなくなることが予想されます。住所変更の申出があった場合には、年金事務所登録住所を変更しているかどうかを確認して手続するようにすると良いでしょう。
(日本年金機構)
マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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