人事労務お役立ち情報 2018.06.04
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【6月1日】 | 労働保険年度更新(~7月10日まで) |
【6月11日】 | 5月入社の雇用保険資格取得届の提出(公共職業安定所) 5月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【7月2日】 | 5月分社会保険料の納付(郵便局または銀行) |
働き方改革関連法案が4月6日に閣議決定され、国会に提出されました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf
現在審議中ではありますが、法律案の概要は以下のとおりです。
労働基準法、労働安全衛生法等の一部改正
※(5)は平成35年4月1日
パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の一部改正
繰り返し審議されてきた本法案も、今国会での成立が見込まれています。
上記のとおり、改正範囲は多岐にわたり、その多くは一朝一夕で対応できるものではございませんので、まずは自社の現状を確認しておきましょう。
また、同一労働同一賃金に大きく関わってくる最高裁による上告審(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)も6月1日に判決が言い渡される予定となっていますので、あわせてその動向にも注目しておきたいところです。
【相談内容】
数日前に退職の申出があった社員から、今日になってやはり退職の撤回をしたいとの申出がありました。
会社としてこの撤回に応じる必要はあるのでしょうか。
【社労士のアドバイス】
退職の申出が「退職願」であるか「退職届」であるかによって、撤回の可否が変わってきますので、まずはそれぞれの違いについてみてみましょう。
したがって、「退職願」である場合、会社が承認する前であれば退職の効力が発生していないため、退職の撤回に応じる必要があります。
一方で「退職届」である場合には、意思表示の到達をもって退職の効力が発生するため、退職の撤回をすることはできず、会社がこれに応じる必要はありません(民法第540条第2項)。
ただし、退職の意思表示が真意によるものでなかったり、錯誤によるものである場合には無効となります(民法第93条・第95条)。
また、詐欺や強迫によるものである場合には、その意思表示を取り消すこともできます(民法第96条)。
いずれにしても、退職の申出があった場合には、それをもって終わりにはせず、その意思をしっかりと確認しておくことが実務においては望ましいところです。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/