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7月の人事労務お役立ち情報|『平成30年10月から始まる随時改定(月額変更)の年間平均の取扱』

7月の人事労務お役立ち情報|『平成30年10月から始まる随時改定(月額変更)の年間平均の取扱』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『7月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【6月1日】 労働保険年度更新(~7月10日まで)
【6月11日】 5月入社の雇用保険資格取得届の提出 (公共職業安定所)
5月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【7月2日】 5月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『平成30年10月から始まる随時改定(月額変更)の年間平均の取扱』

この年間平均の保険者算定の取扱はこれまでは定時決定のみの適用に留まっておりましたが、平成30年10月以降は随時改定に対しても利用可能となります。

対象となるケースは、例年の昇給の時期が毎年繁忙期にあたり、他の期間と比べて残業手当が多く支給されることにより該当することを想定しておりますので、単なる通勤手当の変更などによる随時改定は対象外となります。

具体的には、通常の3か月平均の標準報酬月額と、12か月平均の標準報酬月額に2等級以上の差があり、年間平均の方が低かった場合で、現在の標準報酬月額との差に1等級以上の差がある場合に、年間平均の標準報酬月額を適用することが可能となります。

また、定時決定の年間平均を利用する際と同様に、被保険者の同意が必要とされておりますので、該当者に対しては事前に案内をした上で同意を取り付けるようにしましょう。

制度開始まであと4か月と迫っている中、取扱に関するQ&Aも公開されております。いま一度確認しておきましょう。

【厚生労働省】法令等データベースサービス

https://www.mhlw.go.jp/hourei/

今月の人事労務相談室

『育児休業期間中に副業で収入を得た場合の給付金への影響は?』

【相談内容】

育児休業期間中の社員から、フリーランスで仕事をしても良いかとの申出がありました。
会社としては副業や兼業は認めるつもりですが、副業によって収入を得た場合、休業社員が受給している育児休業給付金への影響はあるのでしょうか。

【社労士のアドバイス】

まず育児休業期間中に就業した場合の、給付金の支給有無について整理しましょう。

育児休業期間中の支給単位期間(1ヶ月ごと)に就業日数が10日を超え、かつ、その合計時間が80時間を超える場合には、育児休業給付金は支給されません。

これは、休職中の会社における就業であろうと、それ以外の会社における就業であろうと、フリーランスであろうと変わりはありません。

つまり1ヶ月の就業時間が80時間以下の場合には育児休業給付金が支給されることとなります。

しかしながら育児休業をしていることが条件で給付金が支給されますので、休業中に就業して収入を得た以上は、給付金が減額される場合がありますが、ご質問のように休業中の会社以外における就業であれば、80時間以内の就業に抑えていれば給付金は減額されません。

一方で、休業中の会社から一時的に仕事をもらって就業している場合には、支払われた賃金額によっては給付金が減額されることとなります。

具体的な計算方法等は、以下のリーフレットをご確認ください。

(厚生労働省)育児休業期間中に就業した場合の給付金の支給について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf

平成29年度の男性の育児休業取得者が5%を超えたことや、政府の働き方改革による副業推進の影響で、これからは休業中の就業も増えてくることが見込まれます。

社員からの問い合わせも増えることが考えられますので、適切な説明ができるよう、予め確認しておきましょう。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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