人事労務お役立ち情報 2018.08.01
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【8月10日】 | 7月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク) 7月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行) |
【8月31日】 | 7月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行) |
平成31年4月から、一定日数の年次有給休暇の確実な取得の為、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととなります。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しません。
今後は少なくとも5日以上の有給休暇を取得できる仕組みが必要です。平成31年4月の施行までに準備を進めましょう。
準備の手順
一方で、有給休暇の取得実績が少ない場合、平成31年4月の施行までに有給休暇を取得できる仕組みづくりが早急に必要です。
業務改善、人員の補充等により、従業員自身が時季を指定して有給休暇を取得できる環境を用意することは勿論ですが、有給休暇使用率を増やす施策として、以下2つの制度導入が効果的です。何れも制度の導入には、就業規則による明文化と労使協定の締結が必要になります。
年次有給休暇の計画的付与制度
労使協定締結を前提に、年次有給休暇のうち、5日を除いた残りの日数を超える分について、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
例えば、年次有給休暇の付与日数が20日の従業員に対しては、15日までを計画的付与の対象とすることができます。
方法は大きく3つあります。
導入例としては、夏季、年末年始に計画的に付与する、閑散期に計画的付与日を設けて交替で付与する、アニバーサリー休暇として誕生日を指定する等があります。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
年次有給休暇の時間単位付与制度
労使協定締結を前提に、年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を使用できる制度です。
管理が煩雑になるデメリットもありますが、有給休暇を取得しやすくなります。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
【相談内容】
従業員のリフレッシュを図ることに加え、業務が属人化することを防止する目的で、有給休暇を年に1回は5日間連続で取得してもらうことを検討しています。
このような取り扱いを定めることは可能でしょうか。
【社労士のアドバイス】
年次有給休暇の計画的付与制度の個人別付与方式により、労使協定を締結すれば、連続休暇の制度を導入することが可能です。
ただし、5日間は個人の自由に利用できるようにする必要あります。また有給休暇の残日数が少ない方にも適用したい場合には、特別休暇を設けたり、休業手当として平均賃金の60%を支払う等の対応が必要です。
労使協定には、以下5項目を定める必要がありますので、それぞれの取り扱いを決定し、協定書に記載します。
下記、有給休暇ハンドブックには、労使協定のモデル例があります。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
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