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12月の人事労務お役立ち情報|『平成30年以降の源泉徴収票記載様式変更について』

12月の人事労務お役立ち情報|『平成30年以降の源泉徴収票記載様式変更について』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『12月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【12月10日】 11月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
11月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【1月4日】 11月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『平成30年以降の源泉徴収票記載様式変更について』

税制改正により、平成30年分から、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されましたが、これに伴い、源泉徴収票の記載方法も一部変更となっております。
配偶者に関連する4つの記載欄について、記載方法の注意点を解説いたします。

次の3つのパターンにわけて記載方法を整理します。

A.配偶者控除の適用を受けた場合

B.配偶者特別控除の適用を受けた場合

C.扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者の記載がある方で年末調整の適用を受けない場合(中途退職の場合)

【記載欄】

  1. (源泉)控除対象配偶者の有無等
    「配偶者控除」の適用を受けた場合、及び年末調整の適用を受けなかった方で扶養控除等申告書に「源泉控除対象配偶者」の記載があった場合に該当する欄に丸印を記載します。従って、Bの場合は記載なし、AとCの場合に丸印を記載します。

  2. 配偶者(特別)控除対象配偶者
    年末調整で適用を受けた「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」を記載します。従って、Cの場合は記載なし、AとBの場合に金額を記載します。

  3. (源泉・特別)控除対象配偶者
    ABCいずれの場合も配偶者の名前、個人番号を記載します。

  4. 配偶者の合計所得
    昨年までは、配偶者特別控除の適用があった場合のみ記載しましたが、ABC何れの場合も記載することになりました。
    ABは、配偶者控除等申告書に記載された配偶者の合計所得金額を記載し、Cは、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の所得の見積額を記載します。

なお、本人の合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができない方の配偶者が同一生計配偶者に該当し、障害者控除の適用を受けた場合は、1~4何れも記載しませんが、摘要欄にお名前と同一生計配偶者である旨を記載することになっています。

【参考】
(国税庁)「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-03.pdf

今月の人事労務相談室

『2か所で給与支給がある方の配偶者控除等について』

【相談内容】

配偶者控除等申告書の記載方法について質問がありました。
当社で年末調整の適用を受ける方ですが、2か所で勤務しているとのことで給与所得には、当社分だけを記載するか、他社分を含めて記載するのか、という質問で、2か所の合計をすると所得が900万を超えるそうです。

【社労士のアドバイス】

全ての勤務先の給与を合計して、所得の見積額を記載する必要があります。

本年から「配偶者控除等申告書」は1枚の独立した様式となり、書式も大きく変わりました。所得の記載方法は、配偶者分もご自身分の何れも「本年中の合計所得金額の見積額」を記載することとなっていますので、他の勤務先でも給与支給を受けている場合は、全ての勤務先の給与を合計して、所得の見積額を記載する必要があります。

「配偶者控除等申告書」は、ご自身の所得が1,000万以下でかつ、配偶者の所得が123万以下の方が、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の適用を受けるために提出する書類です。

配偶者控除は、昨年まで、ご自身の所得に関わらず、給与所得者と生計を一にする配偶者の所得金額が38万以下であれば、配偶者控除として38(48)万の控除が受けることができ、配偶者特別控除については、ご自身の所得1,000万円以下という要件があり、配偶者の所得額に応じて適用される配偶者控除額が異なっていました。

本年からは、配偶者控除にもご自身の所得1,000万以下という要件が追加され、同時に配偶者控除と配偶者特別控除の両方について、ご自身と配偶者の所得額に応じて控除額が異なることとなりました。

ご自身の合計所得の見積額に応じた、配偶者控除または配偶者特別控除の適用額は次のとおりとなります。

  1. ご自身の合計所得の見積額900万以下の場合
    3万円~38(48)万円
  2. ご自身の合計所得の見積額900万超950万以下の場合
    2万円~26(32)万円
  3. ご自身の合計所得の見積額950万超1,000万以下の場合
    1万円~13(16)万円

※カッコ内は、配偶者が70歳以上の場合

(参考)
国税庁「配偶者控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁「配偶者特別控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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