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1月の人事労務お役立ち情報|『会社は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成することが義務付けられます!』

1月の人事労務お役立ち情報|『会社は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成することが義務付けられます!』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『1月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【1月10日】
  • 12月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
  • 12月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【1月31日】
  • 12月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)
  • 平成30年分法定調書の提出(税務署)
  • 平成30年分給与支払報告書の提出(市区町村)

法改正・労務トピック解説

『会社は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成することが
 義務付けられます!』

働き方改革関連法が成立し、平成31年4月1日から年次有給休暇の取得義務化の制度がスタートします。

この制度は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に年5日の取得を会社に義務付けたものですが、新たにその実効性を高めるため、「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられました。保管義務期間は3年間となります。(労働基準法施行規則第24条の7)

具体的に記録しなければならない事項は、(1)時季(取得日)、(2)日数(付与日数)、(3)基準日(有給休暇の付与日)と定められておりますが、作成の目的を鑑みますと、さらに(4)基準日から1年以内の消化日数についても管理し、各社員の消化状況を把握することが望ましいでしょう。

年次有給休暇管理簿はその記録すべき内容から、勤怠システムの年休管理機能を用いることで対応が可能となる場合があると考えられますので、普段、勤怠システムを活用されている場合は、年休管理機能の有無および管理できる項目の内容をご確認ください。また、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することも可能ですので、記録すべき事項が複数のシステムにわたっていても問題ございません。

勤怠システムを活用されていない場合については、以下のリンク先を参考に年次有給休暇管理簿を作成頂く必要がありますが、今後、有給休暇の管理は煩雑化することが予想されますので、これを機に、勤怠システムの導入を検討されてはいかがでしょうか。

年次有給休暇管理簿フォーム
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000213660.xlsx

今月の人事労務相談室

『特別休暇を計画年休に変更して、年5日の年休取得義務化の対応と
 することはできますか?』

【相談内容】

年休取得義務化への対応策として、夏期休暇を年次有給休暇に変更し、計画年休として付与することは可能です。

本年成立した「働き方改革関連法」の内、来年4月から施行されるルールの一つに、年5日の年休取得義務化があります。この年休取得義務化は、違反があった場合、罰則の対象となっていますので、会社は社員が年休を確実に取得できる環境作りを整備していくことが求められます。

その対応策の一つとして、夏季休暇など特別休暇として付与していた休暇を廃止し、同日数を年次有給休暇に上乗せした上で、計画年休として付与する方法があります。この方法により、休暇管理における運用面の変更を最小限に抑えながら、年休消化を計画的に進めることが可能となります。

ただし上記において上乗せしないで既存の有給休暇をあてたり、また夏季休暇が特別休暇ではなく休日として付与されている場合、これを年次有給休暇に変更することは、労働条件の不利益変更となりますので注意が必要です。導入をご検討される場合は、就業規則で夏季休暇がどのように定められているかを確認しておきましょう。

以下については、バックナンバーを参照ください。

年次有給休暇の計画的付与制度
第11回 「8月の人事労務お役立ち情報」

「休暇」と「休日」の異なる点
第6回 「3月の人事労務お役立ち情報」

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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