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2月の人事労務お役立ち情報|『最注目の同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました!』

2月の人事労務お役立ち情報|『最注目の同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました!』

 アクタス社会保険労務士法人

今月のお仕事一覧

『2月のお仕事カレンダー』

スケジュール

【2月12日】
  • 1月入社の雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
  • 1月分源泉所得税・住民税の納付(郵便局または銀行)
【2月14日】
  • 労働保険料の第3期分の口座振替納付日
【2月18日】
  • 所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
【2月28日】
  • 1月分社会保険料の納付 (郵便局または銀行)

法改正・労務トピック解説

『最注目の同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました!』

同一労働同一賃金をめぐっては、2016年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表され、今後の動きが注目されてきました。その後は、長澤運輸事件やハマキョウレックス事件等の最高裁判決も受けながら、先般公布された働き方改革関連法にも、その基本スタンスが盛り込まれてきたところです。

そして、年末の12月28日に「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」として、正式なガイドラインが官報交付されました。

内容については、期待に反して従来のガイドライン案と大きく変わり映えはしませんが、均等待遇(差別的取扱の禁止)や均衡待遇(不合理な待遇の禁止)の対象となる労働条件の範囲としては以下のとおりとなっています。

  1. 基 本 給(昇給を含む)
  2. 賞与(会社の業績等への従業員の貢献に応じて支給するもの)
  3. 各種手当(役職手当、残業手当、精皆勤手当、通勤手当、地域手当など)
  4. 福利厚生(法定外の有給休暇、慶弔休暇、病気休職、施設・社宅など)
  5. その他(教育訓練、安全管理措置・給付)

上記のほか、退職金、住宅手当、家族手当等についても不合理と認められる待遇の相違がある場合には、その解消が求められています。

施行日は、中小企業が2021年4月から、それ以外が2020年4月からとなっていますが、会社の現状によっては悠長な話はしていられません。

会社においては、いわゆる非正規社員の今後の在り方や方向性等について、まずは現状の確認(雇用形態や待遇の相違やその理由)から議論を進めていきましょう。

【厚生労働省】同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

今月の人事労務相談室

『労働条件通知書を紙ではなく
  電子文書で交付することはできますか?』

【相談内容】

当社では、現在ペーパーレス化を随時進めております。労働条件通知書や雇用契約書についても、メール添付により電子文書で明示できたらと考えていますが、特に問題はないでしょうか。

【社労士のアドバイス】

会社は、労働契約の締結に際して、「書面」を交付する方法によって、労働条件を明示することが義務付けられています(労働基準法第15条、同施行規則第5条第3項)。

電子文書はここでいう書面には該当せず、電子文書の明示のみでは同法違反となるため、これまでは認められてきませんでした。

しかし、同施行規則の改正により、2019年4月からは書面による明示を原則としつつも、従業員が希望する場合には、電子メールやファクシミリ等による明示についても認められることになります(印刷可能なものに限る)。

一方で、電子文書はその作成者が曖昧で、かつ改ざんの可能性もあるため、そのままでは法的証拠力が問われることもあります(民事訴訟法第228条第4項)。

電子文書に法的証拠力を持たせるためには、電子署名やタイムスタンプを利用することが有効的です(電子署名法第3条)。

万全を期す場合には、その点も踏まえた上でペーパーレス化を推進してみてはいかがでしょうか。

人事が企業成長を支える時代、戦略人事を実現するために必要な土台の作り方

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