人事労務お役立ち情報 2019.03.01
アクタス社会保険労務士法人
スケジュール
【3月11日】 |
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【3月15日】 |
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【4月1日】 |
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フレックスタイム制とは一定期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が各日の始業、終業時刻を決めることができる制度です。
今までフレックスタイム制の清算期間の上限は「1か月」でしたが、法改正により「3か月」に延長されます。
1か月を超えるフレックスタイム制を採用することで、今までは各月の中で労働時間を調整していたところ、月をまたいで調整できるようになるため、より柔軟な働き方が可能となります。
一方、清算期間が1か月を超えることにより、以下の2つの枠で法定外労働時間を把握、集計しなければならない為、管理が複雑となります。
また、労使協定の届出が必要となる点も改正のポイントとなります。
その他にも、特定の月に長時間労働が発生する可能性があるので、フレキシブルタイムの設定や勤務間インターバル制度の検討、長時間労働者への面接指導など、労働者の健康予防にも配慮する必要があります。
厚生労働省からフレックスタイム制のリーフレットが公開され、時間外労働の考え方や労使協定例、Q&A等が掲載されていますので、導入の際はご活用ください。
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
また、前号で解説しました同一労働同一賃金について、厚生労働省より新たにリーフレットおよび通達が公表されましたので、お知らせします。
同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
通達
https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf
第17回「2月の人事労務お役立ち情報」
【相談内容】
当社は新しく採用した社員に対して、3ヶ月の試用期間を定めています。この度、試用期間の延長を検討している社員がいるのですが、どのような場合に可能ですか?
【社労士のアドバイス】
就業規則に試用期間の延長に関する定めがあり、かつ合理的な理由がある場合に限り可能となります。
試用期間は、会社が本採用前に従業員の適格性を判断する期間として、通常の解雇より広い範囲における解雇の自由が認められています。
(三菱樹脂事件 最高裁 昭和48.12.12)
そのため、会社は、通常、試用期間の内容を就業規則に定めて、労働契約上の根拠としていますが、試用期間の延長は社員を長期間不安定な状態に置くことになるので、合理的な理由が必要となります。
例えば、勤務成績不良が問題となる場合、裁判例では以下のような理由がある場合に限り、延長を認めると判示しています。
(大阪読売新聞社事件 大阪高裁 昭和45.7.10)
試用期間を延長する際は、合理的な理由があるか、また延長する期間が適切かを慎重に検討し、試用期間満了前に十分その理由を伝え、場合により書面にして社員の合意をとることが適切です。
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。 アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング、アクタスITソリューションズと連携し、 中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム導入支援の各サービスを提供しています。
http://www.actus.co.jp/